公認会計士法 第34条の34(有限責任監査法人責任保険契約に関する特則)
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- 登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約(次項及び第三項において「有限責任監査法人責任保険契約」という。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第一項、第二項若しくは第八項の規定により供託する供託金の全部若しくは一部の供託又は同条第三項の契約の締結をしないことができる。
- 2.内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、有限責任監査法人責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人に対し、前条第一項、第二項又は第八項の規定により供託する供託金につき供託又は同条第三項の契約の締結をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
- 3.前二項に定めるもののほか、有限責任監査法人責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
有限責任監査法人責任保険契約に関する特則とは何ですか?
定義有限責任監査法人責任保険契約に関する特則とは、公認会計士法第34条の34に定められた規定で、「登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約(次項及び第三項において「有限責任監査法人責任保険契約」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の34(有限責任監査法人責任保険契約に関する特則)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の34の条文原文は「登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約(次項及び第三項において「有限責任監査法人責任保険契約」という…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の34は第五章の三に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の34の前の条は公認会計士法第34条の33です。
- 公認会計士法第34条の34の次の条は公認会計士法第34条の34の2です。
- 公認会計士法第34条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の34は、登録有限責任監査法人が承認を受けた責任保険契約を結べば、保険金額に応じて供託金の供託を省略できると定める。必要なら内閣総理大臣が供託を命じうる。
Q · 有限責任監査法人は、供託金の代わりに保険に入るだけでいいの?
承認を受けた責任保険なら、保険金額分の供託を省略できる
公認会計士法34条の34により、登録有限責任監査法人は、政令に従って業務上の責任に関する保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受ければ、契約の効力の存する間、保険金額に応じて前条(34条の33)の供託金の全部または一部を供託しないことができます。ただし保険契約を結んだだけでは足りず、承認が前提です。また内閣総理大臣は、優先還付対象債権者への支払確保に必要と認めるとき、免除された額の供託を命じることができます(2項)。
解説
有限責任監査法人の監査報告書の裏では、万一の賠償に備えて国に預けた「現金の担保」が控えている。そう考えている人は多いが、半分しか当たっていない。公認会計士法34条の33は、登録有限責任監査法人(社員の責任が限定される代わりに、内閣総理大臣の登録を受けた監査法人)に供託金(法務局に預けておく担保のお金)を義務付けている。ところが本条は、内閣総理大臣の承認を受けた責任保険契約を結べば、保険金額に応じてその供託の全部または一部を省略してよいと定める。つまり、あなたの会社や投資先を監査している法人を支えているのは、実際には現金ではなく保険証券かもしれない。保険は現金とは違う。免責条項があり、支払限度額があり、契約期間が切れれば効力もなくなる。そのため2項は、内閣総理大臣がいつでも「やはり現金を積め」と命じられる仕組みを残した。監査人の顔ぶれだけで判断するのをやめ、その背後にある担保の中身まで確かめる人だけが、本当のリスクを把握できる
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の34は、有限責任監査法人責任保険契約に関する特則である。登録有限責任監査法人が政令に従い業務上の責任に関する保険契約を締結して内閣総理大臣の承認を受けた場合、保険金額に応じて前条に基づく供託金の供託または同条3項の契約の締結を省略できるとし、必要時には内閣総理大臣が当該免除額の供託を命じうる旨を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1有限責任監査法人責任保険契約とは?
登録有限責任監査法人が業務上の責任に備えて結ぶ保険契約です。内閣総理大臣の承認を受けると、保険金額に応じて供託金の代わりになります(公認会計士法34条の34)。
Q2有限責任監査法人の供託金は保険で代替できる?
できます。政令に従って責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受ければ、保険金額に応じて供託の全部または一部を省略できます。
Q3責任保険で供託を省略できるのはいつまで?
「当該契約の効力の存する間」に限られます。契約が満了・失効すれば、省略していた分の供託をどうするかが改めて問題になります。
Q4保険に入れば承認なしで供託を減らせる?
減らせません。本条1項は内閣総理大臣の承認を要件としています。承認前に供託を減らすと、前条の供託義務を果たしていないことになります。
Q5金融庁から供託命令が出るのはどんなとき?
優先還付対象債権者への債務の履行を確保するため必要があると内閣総理大臣が認めるときです(本条2項)。権限は金融庁長官に委任されています。
Q6監査法人の責任保険の細かい要件はどこに書いてある?
保険契約の締結方法は政令(公認会計士法施行令)、承認手続などの必要事項は内閣府令(同法施行規則)に委ねられています(本条1項・3項)。
Q7優先還付対象債権者とは誰のこと?
前条(34条の33)で定義される、登録有限責任監査法人の業務に関して債権を持つ一定の債権者です。供託金から優先的に支払を受けられる立場にあります。
Q8監査法人の責任保険は粉飾加担でも支払われる?
責任保険は被保険者の故意による損害を原則として支払いません(保険法17条2項)。故意の加担が問題になる場面では、保険による回収が難しくなりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監査法人が保険に入ってるなら、むしろ現金より安心じゃないんですか?
一概にそうとはいえない。保険金額が大きくても、責任保険は被保険者の故意による損害を支払わない(保険法17条2項)。現金の供託にこの免責はない。だから本条2項は、内閣総理大臣が現金の供託を命じられる仕組みを残している。実務のポイント:監査の失敗で最も被害が大きいのは、監査人が粉飾に加担していた場面である。そのケースでこそ保険が機能しにくいという逆説は、選任の場ではまず話題にならない
Q2うちの監査法人が供託してるか保険で代えてるか、どうやったら分かりますか?
最も確実なのは、監査役等から監査法人に直接書面で聞くことである。登録有限責任監査法人は内閣総理大臣の登録と監督を受けており(34条の24以下)、担保の状況はその監督の対象になっている。実務のポイント:会計監査人の評価基準を作るとき、報酬・品質・独立性の項目は必ず入るが、賠償の担保を項目に入れている会社は少ない。一行加えるだけで、監査法人の回答姿勢から体制の厚みが見えてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「有限責任監査法人は国に供託金を積んでいるから安心」と思われがちだが、本条によって供託の全部または一部を責任保険契約で代えることができる。担保の実体が現金なのか保険なのかは、法人ごとに違いうる
- 保険で代替しても担保の価値は同じだと考えるのは早い。責任保険には、被保険者の故意による損害は支払わないという法定の免責がある(保険法17条2項)。粉飾への加担のように、監査の失敗の中でも最も深刻なケースほど保険が機能しにくい。この構造的な弱点は、現金の供託にはない
- 「保険を使うかどうかは監査法人の自由な経営判断だ」という見方は、問いの立て方がずれている。保険による代替は内閣総理大臣の承認が前提であり、承認後も2項の供託命令でいつでも現金担保に戻されうる。法人の自由ではなく、行政の監督の下で認められた選択肢にすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 34条の34:責任保険による供託の代替(特則) | 34条の33:供託義務と保証契約の本則 34条の24:有限責任監査法人の登録義務 |
| 担保の形 | 内閣総理大臣の承認を受けた責任保険契約 | 現金等の供託または前条3項の契約 担保そのものは定めず、登録が前提要件 |
| 行政の関与 | 承認が必要/2項で供託命令が可能 | 供託義務の履行を監督 登録の可否を審査 |
| 債権者から見た弱点 | 故意免責・支払限度額・契約期間の制約 | 供託額の範囲内でのみ優先還付 社員の責任が限定される |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも法人形態の会計師事務所について、責任保険の加入など損害賠償能力の確保を求める仕組みがある。条番号と具体的要件は要確認
韓国では会計法人に損害賠償準備金の積立てや保険加入を求め、賠償能力を確保する仕組みがある。日本の供託と保険の選択制に近い発想
ドイツでは経済監査士に職業賠償責任保険の加入を義務付ける。供託ではなく保険を原則とする点で日本と設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査役として会計監査人の再任を審議する会議まであと10日。資料にあるのは監査報酬と監査時間だけで、損害賠償に備えて何がどれだけ用意されているかは一行も載っていない。今のうちに監査法人へ質問状を出せば、供託なのか保険なのか、保険ならてん補限度額はいくらかを確かめられる
- 粉飾決算が発覚し、監査を担当した有限責任監査法人の責任を問うことになったら、賠償金はどこから出てくるのか? 現金の供託がある部分と保険で代えている部分とで、回収の道筋は変わる。保険でカバーされる部分は、保険会社の支払判断が間に挟まる
- あなたは中堅監査法人の経営企画担当として、有限責任監査法人への移行を準備している。供託金を全額現金で積むと運転資金が圧迫されるため、責任保険契約で代替する案が出た。ただし保険会社と契約しただけでは足りない。内閣総理大臣の承認を受けて、はじめて供託を省略できる
- 保険会社が補償内容を見直し、更新時にてん補限度額が引き下げられた。保険で代わりにしていた分の担保が、その日から足りなくなる
- 金融庁から、保険で代替していた額の一部を供託するよう命令が届いた。これは本条2項に基づく命令で、優先還付対象債権者への支払を確保するために必要と判断されたことを意味する。資金をいつまでに用意するか、法人内の意思決定は待ったなしになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 監査の失敗で損害を受けた依頼会社の立場なら、まず自分が優先還付対象債権者にあたるかを前条(34条の33)の定義で確認する2. 相手の法人が供託しているのか、承認を受けた保険で代えているのかを確認する3. 保険の場合は故意の免責があるため、過失を軸に請求する道も残しておく4. 担保が不足していると考えられるなら、金融庁に事情を伝え、2項の供託命令を発動する必要性を示す資料を整える
訴えられた側:1. 保険による代替は承認を受けて初めて有効になる。承認前に供託を減らせば供託義務違反になるので、順序を必ず守る2. 更新時に補償内容が縮小されたら、不足分を自主的に供託できるよう資金計画を組んでおく3. 2項の供託命令に備え、一定の流動資金を手元に残す4. 細かな要件は内閣府令にあるため、施行規則の届出事項を毎年確認する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。監査法人への損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用され、不法行為として構成する場合は民法724条(知った時から3年、行為の時から20年)が適用される。保険による供託免除は「当該契約の効力の存する間」に限られ、契約が満了または失効した時点で供託の要否の問題が再び生じる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)公認会計士法改正(要検証) 有限責任監査法人制度の創設に伴い、供託の特則として新設されたとみられる。その後の改正の有無、特に前条第8項を引用する部分が追加された時期は、人による検証が必要である
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士法改正により有限責任監査法人制度が創設され、登録有限責任監査法人の供託義務(34条の33)とあわせて、責任保険契約による供託代替の特則として設けられた。その後の改正経緯は要確認
- 公認会計士法 第34条の33供託義務と保証契約の本則
- 公認会計士法 第34条の24有限責任監査法人の登録義務
- 公認会計士法 第34条の10の5指定有限責任社員制度(現行効力を要確認)
- 保険法 第17条責任保険の故意免責(2項)
- 保険法 第22条責任保険金への被害者先取特権
- 会社法 第423条会計監査人の会社に対する任務懈怠責任
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