第百二条の二
第102条の2
裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。)をすることができる。
一電磁的記録を保管する者次のイ又はロに掲げる方法
二電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。)同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)
2電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。
第百二条の二
裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。)をすることができる。
一電磁的記録を保管する者次のイ又はロに掲げる方法
二電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。)同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)
2電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)