この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
刑事訴訟法 1 条は、事案の真相究明と個人の基本的人権の保障を同時に全うし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用することを刑事手続の目的と定める規定である。
よくある質問
Q · 目的規定なんて、実際の裁判で何の役に立つんですか?
解釈の最終的な拠り所として効きます。条文の文言だけでは答えが出ない場面で、裁判官は「真相究明と人権保障のバランス」という 1 条の理念に立ち返って判断します。違法に集めた証拠を排除するかどうかも、突き詰めればこの理念が根拠です。業界裏話ヒント:弁護人が証拠排除を主張するとき、個別条文だけでなく「1 条の適正手続の精神に反する」という大原則を併せて持ち出すのは定石です。原点に遡る主張は、細かい条文論で詰まったときの突破口になる。
Q · 裁判が何年も終わらないのって、訴えたら早くなりますか?
迅速な裁判は刑事訴訟法 1 条と憲法 37 条 1 項が保障する権利です。著しく不当な遅延があれば裁判所に審理の促進を求められ、極端な場合は裁判の打ち切り(免訴)もありえます。業界裏話ヒント:過去に約 15 年間審理が中断した高田事件で、最高裁は有罪無罪を判断せず免訴にしました(最大判昭和 47.12.20)。ただしこれは例外中の例外で、通常は「遅延の責任が誰にあるか」を記録で示せるかが分かれ目です。漫然と待つのではなく、遅延の経緯を残しておくことが武器になる。
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