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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第152条

第百五十二条

第152条

裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)