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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第152条

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裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第152条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第152条の条文原文は「裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第152条は第十一章 証人尋問に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第152条の前の条は刑事訴訟法第151条です。
  7. 刑事訴訟法第152条の次の条は刑事訴訟法第153条です。
  8. 刑事訴訟法第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第152条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/152

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法152条は、証人が正当な理由なく召喚に応じないとき、または応じないおそれがあるとき、裁判所がその証人を勾引できると定める。

Q · 証人として呼ばれたのに無視し続けたら、本当に連れて行かれるの?

はい。正当な理由なく無視すると勾引で身柄を確保されます

刑事訴訟法152条により、証人が正当な理由なく召喚に応じないとき、または応じないおそれがあるとき、裁判所はその証人を勾引できます。勾引は刑罰ではなく証人を裁判所へ引致する強制手続で、勾引後は24時間以内の留置もありえます(刑訴153条の2)。被告人でなくても身柄を確保される側になり、さらに過料(刑訴150条)や不出頭罪(刑訴151条)が重なる可能性があります。無視ではなく、出頭できない正当な理由を期日前に裁判所へ届け出ることが唯一の対処です。

解説

友人や同僚の事件で証人として呼ばれたとき、多くの人は召喚状を仕事の都合で後回しにする。それが最も危険だ。刑事訴訟法152条は、証人が正当な理由なく召喚に応じないとき、または応じないおそれがあるときは、裁判所がその証人を勾引できると定める。勾引とは、職員や警察官が証人の身柄を強制的に確保し、裁判所へ連れて行くことだ。被告人ではないあなたにも、身体の自由を奪う強制力が及ぶ。しかも「応じないおそれがあるとき」とあるので、まだ一度も不出頭していなくても、逃げそうだと判断されれば勾引されうる。証人の出頭は協力ではなく義務であり、拒否権はない。あなたにできるのは、無視することではなく、出頭できない正当な理由を期日前に裁判所へ届け出ることだ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法152条は証人の勾引を定める規定であり、証人が正当な理由なく召喚に応じないとき、または応じないおそれがあるとき、裁判所がその証人の身柄を強制的に確保し裁判所へ引致できる旨を規定する。被告人に対する勾引とは別系統で、第三者である証人にも及ぶ強制処分である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.召喚状の出頭日時・連絡先をまず確認する 封筒を机に放置せず、出頭日時・場所・裁判所書記官の連絡先をその場で確認する。その日に出頭できるなら予定どおり出頭する。証人に拒否権はない
  2. 2.出頭できない正当な理由を期日前に届け出る 入院・海外出張・近親者の葬儀など出頭できない事情があるなら、期日前に裁判所書記官へ電話または書面で連絡し、期日変更や上申書の提出を相談する。事前相談と事後の言い訳では扱いが全く異なる
  3. 3.報復が不安なら保護措置を事前に申し出る 証言への報復が怖い場合、勾引を待つのではなく、付添い・遮へい措置・ビデオリンク方式(刑訴157条の2以下)を事前に申し出る。タイミングを逃すと保護のないまま証言台に立つことになる
  4. 4.無視による制裁の連鎖を避ける 無断欠席を続けると、過料(刑訴150条、10万円以下)、不出頭罪(刑訴151条)、勾引(本条152条)が重なって科されうる。早めの相談こそが最大のリスク回避になる

よくある質問 AI による整理

Q1証人の勾引とは何ですか?

正当な理由なく召喚に応じない証人を、職員や警察官が身柄を確保して裁判所へ強制的に連れて行く措置です。刑事訴訟法152条が根拠で、被告人でない証人にも及びます。

Q2一度も欠席していなくても勾引されますか?

ありえます。152条は「応じないおそれがあるとき」も対象とするため、逃亡しそうだと判断されれば、まだ不出頭がなくても勾引されうる点が特徴です。

Q3勾引されたら何時間拘束されますか?

勾引した証人の留置は身柄確保時から24時間以内に制限されます(刑訴153条の2)。連れて行かれて終わりではなく、一定時間の身柄拘束を伴います。

Q4証人に出頭を拒否する権利はありますか?

ありません。証人の出頭は協力ではなく義務です。問うべきは「拒否できるか」ではなく「出頭できない正当な理由があるか」で、理由がなければ強制力が及びます。

Q5被害者参加人は証人の勾引を求められますか?

直接の発令は裁判所の判断ですが、決定的な目撃者が出頭を拒む場合、証人尋問を請求し勾引を促すことができます。協力を待って諦める必要はありません。

Q6民事事件の証人も勾引されますか?

されます。民事訴訟でも証人が出頭しなければ勾引の対象です(民事訴訟法194条)。刑事に無関係でも安全とは限りません。

Q7勾引と逮捕はどう違いますか?

逮捕は被疑者の身柄拘束、勾引は証人を裁判所へ引致する手続です。勾引は有罪判決ではなく、前科はつきませんが身柄は確保されます。

Q8正当な理由とは具体的に何ですか?

入院・海外出張・近親者の葬儀など、社会通念上やむを得ない事情です。「仕事が忙しい」だけでは原則として正当な理由になりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証人として呼ばれたけど、その日は仕事が休めません。行かなくてもいいですか?

原則として出頭義務があり、『仕事が忙しい』だけでは正当な理由になりません。どうしても都合がつかないなら、召喚状の連絡先へ事前に申し出て期日変更を相談します。無断欠席を続けると、過料(刑訴150条、10万円以下)、不出頭罪(刑訴151条)、さらに勾引(本条152条)の対象です。実務のポイント:裁判所書記官に早めに電話して事情を伝えると、期日の再調整に応じてもらえることが多い。無視してから言い訳するのと、事前に相談するのとでは扱いが全く違う

Q2勾引されたら手錠をかけられて、前科がつくんですか?

勾引は刑罰ではなく、証人を裁判所へ連れて行くための強制手続です(本条152条)。有罪判決ではないので前科はつきません。ただし身柄を確保され、勾引後は24時間以内の留置もありえます(刑訴153条の2)。実務のポイント:勾引それ自体に前科はつかないが、正当な理由のない不出頭は別途、不出頭罪(刑訴151条)で罰金・拘留の対象になりうる。連れて行かれるだけで済むと油断していると、刑事罰まで重なる

間違えやすい点 AI による整理

  • 証人は被告人ではないから、無視しても罰されないと思っている人が多い。だが正当な理由なく出頭しなければ、過料(刑訴150条、10万円以下)、不出頭罪(刑訴151条)、さらに勾引による身柄拘束(本条152条)まで重なって科されうる
  • 「行きたくないから行かない」という選択肢があると思っているが、法律から見れば証人の出頭は義務であり、拒否権はない。あなたが立てている『行く・行かない』という問いそのものが誤っている。本当に問うべきは『出頭できない正当な理由があるか』だ
  • 勾引という言葉は知っていても、勾引された後に24時間以内の留置がありうること(刑訴153条の2)まで知る人は少ない。単に連れて行かれて終わりではなく、身体の自由の剥奪を伴う措置だ
比較の観点この条文ほかの条文
措置の性質刑訴152条:勾引(身柄を確保し裁判所へ引致する強制手続)刑訴150条:過料・費用賠償(金銭的制裁)
刑訴151条:不出頭罪(刑罰)
発動の要件正当な理由なく不出頭、または応じないおそれがあるとき正当な理由なく召喚に応じないとき
正当な理由なく召喚に応じないとき
本人への効果身柄拘束(勾引後24時間以内の留置あり、刑訴153条の2)10万円以下の過料、前科はつかない
罰金・拘留などの刑罰、前科がつきうる
重なり方過料・不出頭罪と併科されうる入口勾引・不出頭罪と併科されうる
過料・勾引と併科されうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第178条

台湾も証人が適法な伝喚に正当な理由なく不出頭の場合、罰鍰を科し、なお拘提できる。日本の過料+勾引の二段構造と類似する

韓国
대한민국 형사소송법 제152조

韓国も不出頭証人を구인(引致)できる。条番号まで日本と同じ152条で、継受関係を象徴する

ドイツ
StPO § 51

ドイツは不出頭証人に費用負担と秩序罰(Ordnungsgeld)を科し、なお強制引致(zwangsweise Vorführung)できる。日本の制度の源流に位置する

アメリカ
18 U.S.C. § 3144(Material Witness Warrant)

米国は重要証人について逮捕令状に類する material witness warrant により身柄を確保できる。証人の身柄拘束に司法審査を要する点で日本の勾引状と通じる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 友人の傷害事件で検察側証人として召喚されたが、関わりたくなくて二度無視した。三度目の期日まであと五日。このまま無視したら、どうなる? ある朝、勾引状を持った職員が自宅に来て、そのまま裁判所へ連れて行かれる。被告人でもないのに、身柄を確保される側になる
  • あなたが刑事事件の被害者参加人で、決定的な目撃者がいるのに、その証人が報復を恐れて出頭を拒んでいる。あなたは裁判所に勾引を求めることができる。証人が協力してくれるのを待つしかないと諦める必要はない
  • コンビニ強盗をたまたま目撃した。検察から証人召喚状が届く。「関わりたくない」では、もう逃げられない。
  • 勤務先の上司が業務上横領で起訴され、経理担当のあなたが事情を知る証人として呼ばれた。会社にも上司にも気まずい。だが正当な理由なく出頭しなければ、過料(刑訴150条)に加えて勾引の対象になる。職場の人間関係を理由に欠席することはできない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 召喚状の出頭日時・場所・連絡先をまず確認する2. その日に出頭できるなら予定どおり出頭する、証人に拒否権はない3. 出頭できない正当な理由(入院・海外・葬儀等)があるなら、期日前に裁判所書記官へ連絡し、期日変更や上申書の提出を相談する4. 報復などで証言が不安なら、付添い・遮へい・ビデオリンク(刑訴157条の2以下)を事前に申し出る。無視だけは絶対に避ける、それが過料・勾引・刑罰の引き金になる

訴えられた側:1. 重要な証人が任意に協力しないなら、まず証人尋問を請求し、裁判所に召喚を促す2. 召喚に応じない、または応じないおそれがあるなら、勾引(本条152条)を裁判所に求める3. 勾引するか否かは裁判所の判断なので、なぜその証人の証言が不可欠かを具体的に疎明する4. 過料・不出頭罪(刑訴150条、151条)の制裁があること自体も、証人に対する間接的な出頭の動機づけになる

時効(請求できる期限):召喚状に記載された出頭日時が期限。正当な理由なく不出頭になれば、その時点で過料・勾引の対象となりうる。勾引による留置は身柄確保時から24時間以内に制限される(刑事訴訟法153条の2)。証人尋問の請求自体に特定の時効はないが、勾引は当該手続の進行中に行われる

学説

通説:本条の勾引は証人尋問という真実発見の要請を担保するための強制処分であり、まず召喚という穏当な手段を尽くし、正当な理由のない不出頭または不出頭のおそれがある場合に限って許される。令状(勾引状)を要し、留置を24時間以内に制限する(刑訴153条の2)のは、第三者である証人の自由侵害を必要最小限にとどめる趣旨と解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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