第三百五十条の十
第350条の10
次の各号に掲げる事由があるときは、当該各号に定める者は、第三百五十条の二第一項の合意から離脱することができる。
一第三百五十条の二第一項の合意の当事者が当該合意に違反したときその相手方
二次に掲げる事由被告人
三次に掲げる事由検察官
2前項の規定による離脱は、その理由を記載した書面により、当該離脱に係る合意の相手方に対し、当該合意から離脱する旨の告知をして行うものとする。
第三百五十条の十
次の各号に掲げる事由があるときは、当該各号に定める者は、第三百五十条の二第一項の合意から離脱することができる。
一第三百五十条の二第一項の合意の当事者が当該合意に違反したときその相手方
二次に掲げる事由被告人
三次に掲げる事由検察官
2前項の規定による離脱は、その理由を記載した書面により、当該離脱に係る合意の相手方に対し、当該合意から離脱する旨の告知をして行うものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)