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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第350条の21

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裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第350条の21は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第350条の21の条文原文は「裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があつた…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第350条の21は第二節 公判準備及び公判手続の特例に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第350条の21の前の条は刑事訴訟法第350条の20です。
  7. 刑事訴訟法第350条の21の次の条は刑事訴訟法第350条の22です。
  8. 刑事訴訟法第350条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第350条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第350条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/350_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法350条の21は、即決裁判手続の申立てがあると、裁判長が当事者の意見を聴いて『できる限り早い時期』の公判期日を定めなければならないと規定する。

Q · 即決裁判手続に同意したら、裁判はどのくらい早く終わるの?

起訴から二週間前後で公判、その日に執行猶予判決が多い

刑事訴訟法350条の21により、即決裁判手続の申立てがあると、裁判長は当事者の意見を聴いたうえで『できる限り早い時期』の公判期日を定めなければなりません。実務では起訴から二週間前後で公判が開かれ、その日のうちに判決(350条の28)、有罪でも懲役・禁錮には必ず執行猶予が付きます(350条の29)。ただし同意すると、事実誤認を理由とする控訴(403条の2)ができなくなる点に注意が必要です。

解説

起訴されてから判決まで、通常の刑事裁判なら数か月、争えば一年以上かかる。だが即決裁判手続に乗ると、裁判長は検察官と被告人側の意見を聴いたうえで「できる限り早い時期」の公判期日を入れなければならない。それを命じているのが350条の21だ。結果として、起訴から二週間前後で公判、しかもその日のうちに判決、というスピードが生まれる。ここまで聞くと魅力的に見える。有罪でも懲役・禁錮なら必ず執行猶予が付く(350条の29)。だが、この速さには裏がある。あなたが即決裁判手続に同意した瞬間、判決に「事実誤認がある」と控訴する道(403条の2)が閉じる。早さと執行猶予と引き換えに、後から事実を争う最後のカードを差し出している。350条の21が回すのは、ただの日程調整ではなく、その取引のスイッチだ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法350条の21は、即決裁判手続における公判期日の指定を定める規定である。裁判長は、即決裁判手続の申立てがあったとき、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いたうえで、申立て後(弁護人の同意を要する場合はその同意後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。迅速な審理と早期判決を実現する手続的前提をなす規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.同意の前に事実関係を弁護人と徹底確認 即決裁判手続に同意する前に、事実関係に少しでも争う余地がないかを弁護人に正面から確認する。『違う』部分が一つでもあるなら同意しない。期日が入ってからでは遅い
  2. 2.控訴制限の意味を理解したうえで同意を判断 同意すれば執行猶予はほぼ確実(350条の29)だが、事実誤認を理由とする控訴(403条の2)は封じられる。量刑不当の控訴は残るが、最も根本的な争い方を失うことを理解して判断する
  3. 3.公判期日の意見聴取で必要な準備時間を述べる 350条の21で期日の意見を聴かれたら、準備が足りなければ正直にそう述べる。早さに流されず意見を述べることで、最低限の防御準備の時間を確保できる
  4. 4.取り消したい場合は判決前に異議を申し立てる 同意を撤回したい場合、判決前であれば異議を述べることで即決裁判手続の決定が取り消される余地がある。判決後はほぼ覆せないため、迷いがあるなら判決言渡し前に動く(最新の改正状況を確認)

よくある質問 AI による整理

Q1即決裁判手続とは何ですか?

争いのない明白な事件を高速で処理する刑事手続です。検察官の申立てと被告人の同意により、起訴から二週間前後で公判・即日判決に至り、有罪でも執行猶予が付きます。

Q2即決裁判手続のデメリットは?

同意すると事実誤認を理由とする控訴(403条の2)ができなくなる点です。『やっていない』『事実が違う』という最も根本的な争い方を自ら封じることになります。

Q3即決裁判手続だと執行猶予は確実ですか?

有罪で懲役・禁錮を言い渡す場合は必ず執行猶予が付きます(350条の29)。ただし無罪や争いのある事件向けの制度ではありません。

Q4即決裁判手続は誰が決めるのですか?

検察官の申立てに加え、被告人の同意、弁護人がいればその同意(350条の20)が必要です。被告人の同意なしには始まりません。

Q5即決裁判手続の公判はいつ開かれますか?

350条の21により『できる限り早い時期』に設定されます。実務上は起訴から二週間前後で公判、その日のうちに判決(350条の28)が出ることが多いです。

Q6即決裁判手続に同意した後で取り消せますか?

判決前であれば被告人が異議を述べるなどして決定が取り消される余地があります。判決後は控訴が制限されるため、事実上ほぼ覆せません。

Q7即決裁判と略式手続の違いは?

略式手続は書面審理で罰金・科料のみ。即決裁判は公開の公判を開き、執行猶予付きの懲役・禁錮も言い渡せる点が異なります。

Q8即決裁判手続だと前科は付きますか?

有罪判決である以上、前科は付きます。執行猶予でも有罪は有罪です。身柄拘束や生活への打撃を最小化できる手続という位置づけです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1即決裁判って、普通の裁判と何が違うんですか?

最大の違いはスピードと結果です。350条の21で公判期日が最短で設定され、その日のうちに判決(350条の28)、有罪でも懲役・禁錮なら必ず執行猶予(350条の29)が付きます。実務のポイント:弁護士があっさり即決裁判を勧めるのは、執行猶予がほぼ確実だからです。ただし事実誤認を理由とする控訴ができなくなる(403条の2)ことまで丁寧に説明するとは限らない。『本当に争う余地はないのか』はこちらから聞くべきです

Q2一度同意したら、もう取り消せないんですか?

判決が出る前であれば、被告人が手続に異議を述べるなどして即決裁判手続の決定が取り消される場合があります。ただし判決後は、事実誤認を理由とする控訴が封じられているため(403条の2)、事実上ほぼ覆せません。実務のポイント:『早く終わるから』という理由だけで同意し、後から後悔しても遅い。同意は一度きりの重い選択だと考え、留置場の中でも内容を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 即決裁判手続のデメリットを「裁判が早い」程度に軽く考えている人が多い。本当の重さは別にある。同意した時点で、判決に事実誤認があっても控訴できなくなる(403条の2)。量刑不当の控訴は残るが、「やっていない部分がある」「事実が違う」という最も根本的な争い方を、自ら封じることになる
  • 「執行猶予が確実なら、早いほど得」という問いの立て方そのものがずれている。即決裁判手続は、争う余地のある事件のための制度ではなく、争わないと決めた事件を速く処理する制度だ。少しでも事実に争いがあるなら、そもそも乗るべき土俵ではない
  • 即決裁判手続は裁判所が勝手に決めると思われがちだが、検察官の申立てに加えて、被告人の同意、弁護人がいればその同意(350条の20)がなければ始まらない。あなたの「うん」がなければ、この高速レーンには入らない
比較の観点この条文ほかの条文
審理の形式即決裁判手続(350条の21):公開の公判を最短期日で開く略式手続(461条):公判を開かず書面審理
通常の公判手続:争点整理を経て複数期日
言い渡せる刑執行猶予付きの懲役・禁錮も可、有罪なら執行猶予必須(350条の29)100万円以下の罰金・科料のみ
法定刑の範囲で制限なし
控訴の可否事実誤認を理由とする控訴は制限(403条の2)正式裁判の請求が可能(465条)
事実誤認・量刑不当いずれも控訴可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第449条・第455条の2以下

台湾は簡易判決処刑(書面処理)と認罪協商程序(被告の自白を前提に求刑を合意)を併存させる。被告の同意を前提に迅速化する点で即決裁判と発想が近い。

韓国
즉결심판에 관한 절차법・간이공판절차

韓国の즉결심판は軽微事件を警察署長の請求で迅速処理する制度で、被告の同意を前提とする日本の即決裁判とは入口が異なるが、迅速処理の趣旨は共通する。

ドイツ
StPO §§ 417 ff.(beschleunigtes Verfahren)

ドイツの迅速手続は事案が単純明白な場合に短期間で公判を開く制度。執行猶予を必須とする日本のような保証はなく、適用刑の上限に制限がある。

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 11(guilty plea)

米国は有罪答弁とプリーバーゲンが中心で、答弁により上訴権の多くを放棄する点が日本の控訴制限と機能的に類似する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 覚醒剤の自己使用、初犯で罪を認めている。検察官が即決裁判手続を申し立て、弁護人も同意した。350条の21により、来週にはもう公判期日。準備期間はほぼない。執行猶予はほぼ確実だが、その代わりにあなたは事実を争う権利を手放したことになる。残された猶予はわずか数日だ
  • 「早く社会復帰したいから即決裁判でいい」と弁護士に言われたら、即答していいのか? 一度同意すれば公判期日は最短で設定され、後戻りは難しい。執行猶予と引き換えに何を失うのかを、同意の前に確認すべきだ
  • 万引きで現行犯逮捕、被害も軽微、本人も認めている。即決裁判手続なら数週間で執行猶予判決が出て、身柄拘束は最小限で済む。前科は付くが、生活への打撃は最も浅く抑えられる

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが被害者の事件が即決裁判手続で進む場合、手続が早く進むぶん、被害者参加や意見陳述の機会を逃しやすい。検察官に早めに連絡し、被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33)や意見陳述(同292条の2)を使いたい意思を伝える。示談や被害弁償の交渉も、公判期日が入る前に動く必要がある。即日判決で終わると、後から声を上げる場がない

訴えられた側:1. 同意の前に、事実関係に争いがないか弁護人と徹底確認。少しでも『違う』部分があるなら同意しない2. 同意すれば執行猶予はほぼ確実(350条の29)だが、事実誤認を理由とする控訴(403条の2)は封じられると理解する3. 350条の21で期日の意見を聴かれたら、準備が足りなければ正直にそう述べる4. 取り消したい場合、判決前なら即決裁判手続の決定が取り消される余地がある(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):公判期日は申立て後(弁護人の同意が必要な場合はその同意後)『できる限り早い時期』に設定される。実務上は起訴から二週間前後で公判、即日判決も多い(350条の28)。控訴期間は判決言渡しの翌日から14日(刑事訴訟法373条)。ただし事実誤認を理由とする控訴は即決裁判手続では制限される(403条の2)

学説

通説:即決裁判手続は、争いのない明白な事件を迅速処理し被告人を早期に解放する制度であり、被告人の同意・必要的弁護・執行猶予の保証(350条の29)によって、控訴制限(403条の2)という防御権の縮減を正当化する構造と理解される。争いのある事件には用いるべきでないとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年) 即決裁判手続の新設に伴い、旧350条の6として公判期日の早期指定を定める規定が新設された(平成18年施行)
  • 平成28年(2016年) 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の新設に伴い即決裁判手続の各条が繰り下げられ、本条は350条の21となった

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:即決裁判手続の新設に伴い、旧350条の6として公判期日の早期指定を定める規定が新設された(平成18年施行)。
  2. 2.平成28年(2016年) 改正:証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の新設に伴い即決裁判手続の各条が繰り下げられ、本条は350条の21となった。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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