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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第350条の3

第三百五十条の三

第350条の3

前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。

2前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)