刑事訴訟法 第494条の7
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- 第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
- 2.第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第494条の7は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第494条の7の条文原文は「第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第494条の7は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第494条の7の前の条は刑事訴訟法第494条の6です。
- 刑事訴訟法第494条の7の次の条は刑事訴訟法第494条の8です。
- 刑事訴訟法第494条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/494_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法494条の7は、判決確定後の執行のための拘置にも拘置状の発付を要求し、勾留の規定を準用して令状主義を執行段階にも及ぼす規定である。
Q · 判決が確定したら、検察官は令状なしで拘置できるの?
いいえ、執行段階でも拘置状という令状が必要です
刑事訴訟法494条の7により、確定裁判の執行のための拘置であっても、拘置状を発しなければなりません。検察官の執行指揮はあっても、身柄拘束そのものは裁判官の発する令状に基づく必要があります。さらに本条は勾留に関する64条(記載事項)、70条・73条(執行・呈示)等を準用するため、令状の記載が空であったり呈示を欠いたりすると、執行手続の瑕疵として後に争える余地が生まれます。判決の中身は確定していても、拘束の『やり方』は別問題です。
解説
有罪判決が確定した。多くの人はそこで「もう国家のなすがまま、抵抗の余地はない」と肩を落とす。だがそれは誤りだ。刑事訴訟法494条の7は、執行段階で身柄を押さえる「拘置」(判決確定後の執行のために身柄を確保する手続)であっても、検察官や警察官が勝手に連れて行くことを許さない。必ず「拘置状」(拘置のための令状、裁判官が発する書面)を発しなければならない、と定める。さらにこの条文は、勾留(捜査・公判段階の身柄拘束)に関する規定をまるごと準用する。令状の記載事項(64条)、執行のやり方(70条、73条)、本人への令状呈示まで、起訴段階と同じ厳格な手続が要求される。つまり、判決が出た後でも令状主義は死んでいない。あなたを拘束する一枚の紙には書くべきことが書かれていなければならず、それを欠けば拘置そのものが違法になりうる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法494条の7は、確定裁判の執行のための拘置について規定し、拘置は拘置状を発してしなければならないとする。あわせて勾留に関する64条・70条・71条・73条・74条等を準用し、令状の記載事項や執行手続を執行段階の身柄拘束にも適用する規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.拘置状の呈示を求める 執行のため連行されそうになったら、まず拘置状の呈示を求める。73条が準用され、執行には原則として令状の呈示が必要だ。誰がどの書面を示したかをその場で確認・記憶する
- 2.令状の発付者と記載欄を確認 拘置状に裁判官の発付があるか、64条準用の記載事項(氏名・罪名・拘置場所・有効期間など)が埋まっているかを確認する。空欄や別人名義などの不備があればその場で指摘し記録する
- 3.ただちに弁護人へ連絡 呈示なし、記載不備、別人の令状などの瑕疵があれば、ただちに接見・連絡できる弁護人に連絡する。家族が拘置された場合も、まず弁護人を確保し事実関係を聞き取る
- 4.準抗告など不服申立てを検討 手続に瑕疵があれば、準抗告(刑訴429条等)の可否を弁護人と検討する。身柄拘束は継続中に速やかに争うのが原則で、時間が経つほど呈示の有無の検証は困難になる
- 5.拘束の事実関係を記録 拘束された日時・場所・担当者・呈示の有無を記録する。後の準抗告や国家賠償請求(国賠法)の材料になる。記録は早いほど精度が高い
よくある質問 AI による整理
Q1拘置状とは何ですか?
確定裁判の執行のために身柄を確保する拘置について、裁判官が発する令状です。刑事訴訟法494条の7が根拠で、これがなければ執行段階の拘置はできません。
Q2拘置状は誰が発付しますか?
拘置状は裁判官が発付します。検察官は執行を指揮しますが、身柄拘束そのものは令状に基づく必要があり、検察官が単独で拘置を命じることはできません。
Q3拘置状なしで執行のため拘束されたらどうなりますか?
令状を欠く拘置は執行手続の瑕疵となり得ます。準抗告(刑訴429条等)で争えるほか、違法執行を理由とする国家賠償請求の材料にもなります。
Q4拘置状の記載事項は何ですか?
494条の7が勾留状の64条を準用するため、被告人の氏名、罪名、拘置すべき場所、有効期間など勾留状と同等の記載が要求されます。
Q5拘置の執行に令状の呈示は必要ですか?
原則必要です。73条が準用され、執行の際は拘置状を本人に呈示するのが原則です。呈示の有無は後の手続的争点になり得ます。
Q6拘置に不服がある場合の手続は?
裁判官の処分に対しては準抗告(刑訴429条等)で不服を申し立てられます。身柄拘束は継続中に速やかに争うのが鉄則です。
Q7拘置と収容はどう違いますか?
拘置は執行のために身柄を確保する令状ベースの手続、収容はその後に刑事施設へ収める段階を指します。拘置の入口に令状の関門があります。
Q8判決が確定しても身柄拘束を争えますか?
判決の中身は争えませんが、拘置という執行の『やり方』は別問題です。令状の不備や呈示の欠落があれば、執行手続の適法性を独立して争えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判決が確定したのに、まだ令状がいるんですか? 検察官が勝手に連れて行けるんじゃないの?
いいえ。494条の7は執行段階の拘置にも拘置状(裁判官の発する令状)の発付を明確に要求します。検察官の執行指揮はあっても、身柄拘束そのものは令状に基づく必要があります。実務のポイント:実務では令状の存在自体は確保されていても、73条準用の『呈示』が現場で省かれることがある。呈示の有無は後から争点になりうるので、連行時に誰が令状を見せたかを覚えている人は、そうでない人より一歩有利に立てる。
Q2拘置状って、勾留状と何が違うんですか?
拘置状は判決確定後の執行のための令状、勾留状は捜査・公判段階の身柄拘束の令状です。ただ494条の7は勾留に関する規定(64条、70条、73条など)を準用するので、記載事項や執行手続はほぼ同じ枠組みになります。実務のポイント:『準用』という一語の裏に、勾留で積み上がった判例の手続保障がそのまま流れ込んでいる。勾留の違法執行を争った理屈が拘置にも転用できることを、見落とす人は多い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「判決が確定したのだから、もう手続を争う余地はない」という前提そのものが誤っている。争えるのは判決の中身ではなく、執行の『やり方』だ。令状を欠く拘置、呈示を怠った執行は、判決が正しくても違法になりうる。問いの立て方を変えれば、まだ打てる手がある。
- 拘置状が必要なことは何となく知っていても、それが勾留と同じ厳格な記載・執行ルール(64条、73条の準用)に服することまでは見落とされがちだ。形式が一つ欠けるだけで拘束の適法性が崩れる、その重さを多くの人が軽く見ている。
- 「執行は検察官の権限だから令状はいらない」と思われがちだが、494条の7は明確に拘置状の発付を要求する。執行段階でも、身柄拘束には裁判官の令状が要る。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用段階 | 494条の7:判決確定後の執行段階の拘置 | 494条の5:本条が拘置状を要求する拘置の根拠規定 64条:勾留状の記載事項(本条が準用) |
| 令状の要否 | 拘置状(裁判官発付)が必須 | 拘置の実施には拘置状が前提 記載事項を欠く令状は瑕疵となり得る |
| 執行・呈示 | 73条準用により原則として呈示が必要 | — — |
| 争う手段 | 準抗告(429条等)・国家賠償 | 拘置の適法性を執行段階で争う 記載不備を令状の瑕疵として主張 |
他国ではどう定めているか 3 か国
確定刑の執行で未羈押の者を検察官が伝喚し、応じなければ拘提できる。拘提には拘票(令状)が要求される点で、執行段階の令状要求という発想は共通する
刑の執行のため検事が형집행장(執行状)を発付して身柄を確保する。執行段階での令状の発付という枠組みが日本の拘置状と対応する
刑の執行を確保するため Vollstreckungshaftbefehl(執行のための勾引状)を発し得る。執行段階の身柄確保にも令状を要する点で構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、ある朝突然「拘置状」を示されて連行されそうになったら? 最初に確認すべきは、その令状に裁判官の発付があるか、記載事項が埋まっているかだ。呈示を欠いた執行、記載の空いた令状は、執行手続の瑕疵として後に争える。連行されるその場が、唯一の記録を残せる瞬間になる。あと数時間で身柄は施設に移される。
- 家族が執行段階で拘置されたと連絡が来た。あなたが弁護人に最初に伝えるべきは「拘置状を見たか、呈示されたか」だ。手続の入口に瑕疵があれば、そこが反撃の糸口になる。
- 確定した自由刑の執行を逃れていた人が、ある日身柄を押さえられる。その拘束が令状なしで行われていないか、準用される73条の呈示手続を踏んでいるか。執行だからといって手続が緩むわけではない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拘置状の呈示を求める。準用される73条により、執行には原則として令状の呈示が必要だ2. 令状に裁判官の発付、記載事項(64条準用)が揃っているか確認し、不備があればその場で指摘・記憶する3. 呈示なし、記載不備、別人の令状などの瑕疵があれば、ただちに弁護人に連絡し、執行手続の適法性を争う4. 拘束された日時・場所・担当者を記録し、後の準抗告や国家賠償の材料にする
訴えられた側:1. 家族が拘置されたら、まず接見・連絡できる弁護人を確保する2. 拘置状が適正に発付・呈示されたか、本人や立会者から事実関係を聞き取る3. 手続に瑕疵があれば、準抗告(刑事訴訟法429条)など不服申立ての可否を弁護人と検討する4. 拘置中の処遇に問題があれば、収容施設への申し出や弁護人を通じた是正を求める
時効(請求できる期限):拘置の手続を争う準抗告(刑事訴訟法429条等)に一律の固定期間の定めはないが、身柄拘束は継続中に速やかに争うのが鉄則。違法執行を理由とする国家賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:494条の7による拘置は、勾留に関する諸規定の準用を通じて、令状の記載・執行・呈示など起訴・公判段階の身柄拘束と同等の手続保障に服する。令状を欠く拘置や呈示を欠く執行は、執行手続の瑕疵として準抗告等で争い得ると解されている。
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