第四百九十四条の七
第494条の7
第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
2第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四百九十四条の七
第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
2第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)