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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第98条の2

第九十八条の二

第98条の2

検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)