旅館業法 第5条の2
- 厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
- 2.厚生労働大臣は、指針を定める場合には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者、旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者並びに旅館業の施設の利用者の意見を聴かなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 4.前二項の規定は、指針の変更について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法第5条の2は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
- 旅館業法第5条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。」で始まります。
- 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法第5条の2の前の条は旅館業法第5条です。
- 旅館業法第5条の2の次の条は旅館業法第6条です。
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- 正式書式
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138 - 本サイト収録
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/5_2
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