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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

旅館業法 第6条

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  1. 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
  2. 2.宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法第6条は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
  2. 旅館業法第6条の条文原文は「営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で…」で始まります。
  3. 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法第6条の前の条は旅館業法第5条の2です。
  6. 旅館業法第6条の次の条は旅館業法第7条です。
  7. 旅館業法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138
  • 本サイト収録旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/6
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点旅館業法6条は、営業者に宿泊者名簿の備付けと氏名・住所・連絡先等の記載、都道府県知事の要求時の提出を義務付ける。宿泊者も請求があれば記載事項を告げる義務を負う。

Q · ホテルの宿泊者名簿って、客の側にも書く義務があるの?

宿泊者にも告げる義務があり、偽れば拘留・科料の対象になり得る

旅館業法6条1項は営業者に宿泊者名簿の備付け・記載・都道府県知事への提出を義務付け、同条2項は宿泊者に対し、営業者から請求があれば氏名・住所・連絡先などの記載事項を告げる義務を課しています。記載事項を偽って告げた宿泊者は、同法12条により拘留または科料の対象となり得ます。一方、条文上の提出先は都道府県知事であり、警察からの照会は通常、刑事訴訟法197条2項の捜査関係事項照会など別の根拠によります。

解説

ホテルのフロントで書く一枚の紙は、ただの受付用紙ではない。旅館業法6条は、営業者に宿泊者名簿を備えさせ、氏名・住所・連絡先などを記載させ、都道府県知事から求められれば提出させる。そして宿泊者には、営業者から求められればそれらを告げる義務がある。ここで押さえておきたいのは、提出を求める権限が条文上は「都道府県知事」(実務では保健所設置市の長などを含む)にあり、警察とは書かれていない点である。警察からの照会は、多くの場合、刑事訴訟法197条2項の捜査関係事項照会という任意の手続になる。宿の側から見れば、名簿を書かない客を泊めた結果、宿が罰金を受けるおそれがある。客の側から見れば、偽名を書くこと自体が犯罪になり得る。宿の経営者でも、旅行者でも、民泊ホストでも、この紙一枚にどこまで書くべきか、どこまで渡すべきかの答えが本条にある

法的な位置づけ

旅館業法6条は宿泊者名簿に関する規定であり、旅館業の営業者に対し、厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、連絡先その他省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求に応じて提出する義務を課すとともに、宿泊者に対し、営業者の請求に応じて当該事項を告げる義務を課す。

手順

  1. 1.名簿の様式と記載事項を施行規則で確定する 氏名・住所・連絡先に加え、日本に住所のない外国人は国籍・旅券番号を記載する様式を用意する。開業前に保健所へ様式と保存方法(紙・電子)を事前相談しておく
  2. 2.チェックイン時に宿泊者ごとに記載させる 宿泊者全員について記載事項を記入または申告してもらう。外国人宿泊者には旅券の呈示を求め、写しを保存する。記入を渋る客には、本条2項で告げる義務があることを丁寧に伝える
  3. 3.名簿を保存し即時提示できる状態を保つ 施行規則で定める期間(3年間とされる)保存する。電子保存の場合は、立入検査時に担当者不在でも画面表示または印刷できる手順を整えておく
  4. 4.外部からの開示要求は根拠を確認してから応じる 都道府県知事(保健所)の要求には提出義務がある。警察からの依頼は捜査関係事項照会書または令状の提示を求め、照会範囲に限って開示し、照会書の写しを名簿と一緒に保管する。探偵など私人の要求には原則応じない

よくある質問 AI による整理

Q1宿泊者名簿とは何ですか?

旅館業の営業者が備え付ける、宿泊者の氏名・住所・連絡先などを記録した名簿です。旅館業法6条が根拠で、都道府県知事の要求があれば提出しなければなりません。

Q2宿泊者名簿の記載事項は何ですか?

条文上は氏名・住所・連絡先と、厚生労働省令で定める事項です。日本国内に住所のない外国人については、施行規則で国籍と旅券番号も記載事項とされています。

Q3宿泊者名簿の保存期間はいつまで?

旅館業法施行規則で3年間の保存とされています。電子保存も可能ですが、立入検査ですぐ提示できる状態にしておく必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4ホテルで偽名を書くのは違法ですか?

違法になり得ます。旅館業法6条2項で宿泊者は記載事項を告げる義務を負い、偽って告げた場合は同法12条により拘留または科料の対象となり得ます。

Q5外国人宿泊者のパスポートのコピーは必要ですか?

日本に住所のない外国人は国籍と旅券番号が記載事項とされ、行政の指導により旅券の呈示を求め、写しを保存する運用が求められています。

Q6民泊でも宿泊者名簿は必要ですか?

必要です。旅館業法の許可を受けた施設は本条、住宅宿泊事業法の届出による民泊は同法8条に基づき、それぞれ宿泊者名簿の備付けが義務付けられています。

Q7同行者全員の名前を書く必要はありますか?

名簿は宿泊者ごとの記載が前提とされ、代表者のみの記載では不十分と扱われるのが一般的です。具体的な運用は所管の保健所に確認するのが確実です。

Q8宿泊者名簿を備えないとどうなりますか?

営業者は旅館業法11条により50万円以下の罰金の対象となり得ます。保健所の立入検査で不備を指摘されれば、改善指導や行政処分のリスクもあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ホテルの名簿、住所はざっくりでいいですか?

本条2項で宿泊者は求められれば告げる義務があり、虚偽を告げれば旅館業法12条の罰則(拘留または科料)の対象になり得ます。都道府県名だけといった不完全な記載は、宿に再確認されても文句は言えません。実務のポイント:実際に宿泊者が処罰される例は多くありませんが、事件に巻き込まれたとき、名簿の虚偽記載は「何か隠している」という印象を捜査側に与えます。罰則より、その後の信用の方が高くつきます

Q2名簿を書きたくないと言う客は、泊めなくていいんですか?

旅館業法5条は宿泊拒否できる場合を限定しています。名簿の記載を拒む行為を直ちに拒否事由と言えるかは条文上明確でなく、実務上は自治体の運用や通知に左右され、解釈が分かれています。実務のポイント:まずは記載が法律上の義務であること(本条2項)を丁寧に伝えるのが第一手です。根拠条文を示すだけで、大半の客は記入に応じます。拒否の判断に迷ったら、その場で保健所に電話して運用を確認するのが一番安全です

Q3名簿って紙じゃなくてタブレットでもいいんですか?

厚生労働省令の定めに従えば、電磁的方法による作成・保存も認められています(旅館業法施行規則、最新の改正状況をご確認ください)。本条1項の「厚生労働省令で定める場所」により、施設以外での備付けも一定の条件で可能です。実務のポイント:電子化で見落とされがちなのは、立入検査の際にすぐ画面で提示できるかどうかです。クラウドにログインできる担当者が不在で表示できなければ、紙より不利になります

Q4警察に名簿を出したら、お客さんに訴えられませんか?

捜査関係事項照会(刑事訴訟法197条2項)や令状に基づく提供は、個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり、本人同意なく提供しても違法になりにくいとされます。実務のポイント:問題になるのは口頭依頼だけで全件を渡すケースです。照会書のコピーを名簿と一緒に保管しておけば、後日の問合せに一枚で答えられます

間違えやすい点 AI による整理

  • 宿泊者名簿は宿のサービスの一環で、断っても困るのは宿だけだと思われがちである。実際には本条2項は宿泊者自身に告げる義務を課しており、虚偽を告げれば宿泊者側が刑事罰(拘留または科料、同法12条)の対象になり得る。義務を負っているのは宿だけではない
  • 警察が名簿を見せろと言えば宿は断れないという前提で動く営業者は多い。しかし本条が提出義務の相手として明記しているのは都道府県知事であり、警察からの照会は原則として任意の捜査関係事項照会か令状による。応じることは個人情報保護法上も許容され得るが、何に基づく要求なのかを確認しないまま全件コピーを渡すのは、宿泊客の信頼を自ら差し出す行為である
  • 連絡先の記入は形式的なものと思われているが、2023年改正の背景には、感染症の発生時に宿泊者へ確実に連絡をとるという狙いがあったとされる。空欄の名簿は、保健所が濃厚接触者を追えない名簿でもある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象旅館業法6条:宿泊者名簿の備付け・記載・提出、宿泊者の告知義務旅館業法7条:都道府県知事による報告徴収・立入検査
住宅宿泊事業法8条:民泊における宿泊者名簿の備付け
義務を負う者旅館業の営業者(1項)と宿泊者(2項)営業者(行政の調査を受忍する立場)
住宅宿泊事業者
情報を求める主体都道府県知事(名簿の提出要求)都道府県知事(報告・立入検査)
都道府県知事(名簿の提出要求)
違反時の帰結営業者は同法11条の罰金、虚偽を告げた宿泊者は同法12条の拘留または科料の対象となり得る報告拒否・検査拒否等は同法の罰則の対象となり得る
住宅宿泊事業法上の罰則・業務改善命令の対象となり得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
發展觀光條例・旅館業管理規則

台湾も旅館業者に旅客の住宿登記を求める仕組みを持つ。民宿については別途の管理規則がある

中国
旅馆业治安管理办法 第6条

中国では公安当局の治安管理の一環として、身分証明書の確認と住宿登記が義務付けられ、警察との連携が日本より直接的である

ドイツ
Bundesmeldegesetz §§ 29-30

ドイツは連邦住民登録法で宿泊施設での特別届出義務(Meldeschein)を定めるが、国内旅行者については近年電子化・簡素化の議論が進んでいる

アメリカ
City of Los Angeles v. Patel, 576 U.S. 409 (2015)

米国には連邦の名簿義務はなく市条例レベルで規律される。連邦最高裁は、事前の司法審査の機会なく警察がホテルの宿泊者記録を検査できるとする市条例を第4修正違反とした

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • チェックインのとき、交際相手との旅行を家族に知られたくなくて偽名を書こうとした。その一行は旅館業法12条の「偽って告げた」に当たり得る。刑は拘留または科料と軽く見えるが、前科として残る種類の刑罰である
  • ゲストハウスの開業から半年、保健所の立入検査で名簿の不備を指摘された。外国人客のパスポート番号が空欄、連絡先も未記入の欄が並んでいる。改善しないまま違反を重ねれば50万円以下の罰金の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。営業許可の取消しリスクまで視野に入れると、名簿の管理は開業準備と同じ重さで扱う必要がある
  • 警察官が「捜査なので昨夜の宿泊者名簿を全部見せてほしい」とフロントに来たらどうなるか。令状がなく、捜査関係事項照会書もない口頭の依頼なら任意の協力にとどまる。どの範囲を開示するかは宿の判断になり、その判断を誤れば宿泊客から個人情報の扱いを問われる可能性がある
  • 外国人の団体客20名が深夜に到着し、ツアーガイドは「名簿はあとでまとめて出す」と言う。翌朝には全員チェックアウトする予定で、時間がない。旅券番号と国籍は施行規則で記載事項とされ、旅券の写しを保存するよう行政から指導も出ている。今夜その場で確認しなければ、空欄の名簿だけが宿に残る
  • 友人が民泊サイトで自宅の空き部屋を貸し始め、名簿は不要だと思い込んでいた。住宅宿泊事業法にも名簿備付け義務(同法8条)がある。法律は違っても、記録を残す義務からは逃れられない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 宿泊客として、自分の名簿情報が無断で第三者(探偵、元配偶者など)に渡った疑いがあるなら、宿に開示経緯の説明を求め、記録を残す2. 回答に納得できなければ、個人情報保護委員会の相談窓口や保健所に相談する3. 営業者として不当な開示要求を受けた場合は、要求者・日時・根拠を記録し、書面照会でなければ即答を避ける4. 損害が生じていれば、民法709条に基づく損害賠償請求も選択肢になる

訴えられた側:1. 営業者として名簿不備を指摘されたら、指摘事項を書面で受け取り、記載事項(氏名・住所・連絡先、外国人の国籍・旅券番号)を施行規則に照らして点検する2. 改善計画を作り、保健所に報告して改善の事実を記録に残す3. 宿泊者として偽名記載を問われた場合は、記載経緯を整理したうえで弁護士に相談し、不用意な供述を避ける4. 両罰規定の対象となり得るため、法人営業者は従業員教育の記録も整えておく

時効(請求できる期限):宿泊者名簿の保存期間は施行規則上3年間とされる(最新の改正状況をご確認ください)。本条違反の罰則(罰金・拘留・科料)の公訴時効は刑事訴訟法250条により3年(拘留・科料は1年)。民事上の損害賠償は特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)または不法行為の時効(民法724条、3年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正(要確認) 記載事項から「職業」を削り「連絡先」を加えたとされる。感染症対策で宿泊者に連絡をとる必要性が背景にあった。改正の範囲と施行日は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:旅館業法の制定とともに、営業者の宿泊者名簿備付け義務と宿泊者の告知義務が定められた
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:記載事項として例示されていた「職業」が「連絡先」に改められたとされる。感染症発生時に宿泊者へ連絡する必要性が背景にある(施行日等は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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