旅館業法 第6条
- 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
- 2.宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法第6条は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
- 旅館業法第6条の条文原文は「営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で…」で始まります。
- 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法第6条の前の条は旅館業法第5条の2です。
- 旅館業法第6条の次の条は旅館業法第7条です。
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- 正式書式
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138 - 本サイト収録
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/6
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