旅館業法 第12条
第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法第12条は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
- 旅館業法第12条の条文原文は「第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。」で始まります。
- 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法第12条の前の条は旅館業法第11条です。
- 旅館業法第12条の次の条は旅館業法第13条です。
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- 正式書式
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138 - 本サイト収録
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/12
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