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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

旅館業法 第12条

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第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法第12条は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
  2. 旅館業法第12条の条文原文は「第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。」で始まります。
  3. 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法第12条の前の条は旅館業法第11条です。
  6. 旅館業法第12条の次の条は旅館業法第13条です。
  7. 旅館業法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138
  • 本サイト収録旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/12
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点旅館業法12条は、宿泊者名簿の記載事項を営業者に偽って告げた宿泊者を、拘留または科料に処すと定める。名乗りを拒むだけでは本条の罪にならない。

Q · ホテルの宿泊者カードに偽名を書いたら犯罪になるの?

偽れば拘留・科料の対象。黙るだけなら本条の罪ではない

旅館業法12条により、営業者から求められた宿泊者名簿の記載事項(氏名・住所・連絡先等)を偽って告げると、拘留(1日以上30日未満)または科料(1,000円以上1万円未満)に処されます。科料も刑法9条の刑罰であり、行政上の反則金とは異なります。一方、記載を拒んだだけでは6条2項の義務違反にとどまり、本条の罪は成立しません。宿泊代を払う意思がない場合は詐欺罪(刑法246条)の問題にもなります。

解説

フロントで差し出される宿泊者カードを、ただの事務手続だと思っている人は多い。法的な位置付けはもっと重い。旅館業法6条2項によって、宿泊者は営業者に求められれば、氏名・住所・連絡先など名簿に載せる事項を告げる義務を負う。本条はその告知を「偽った」場合に限り、拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)または科料(1,000円以上1万円未満の金銭罰)を科す。押さえるべき点は二つある。第一に、処罰されるのは「偽って告げた」場合だけで、名乗りを拒んだだけでは本条の罪にはならない。黙っていることと嘘を書くことの間に、刑事罰の線が一本引かれている。第二に、科料は軽く見えても刑法上の刑罰(刑法9条)であり、反則金のような行政上の制裁とは性質が違う。たかがペンネームのつもりで書いた偽名が、有罪判決として記録に残る道につながる。さらに偽名と宿泊代を踏み倒すつもりが重なれば、話は詐欺罪(刑法246条、10年以下の拘禁刑)の領域に移る。カードに書く数行は、どの罪名の入口に立つかを分ける最初の証拠になる

法的な位置づけ

旅館業法12条は宿泊者の虚偽申告に対する罰則規定であり、同法6条2項が宿泊者に課す名簿記載事項の告知義務に違反し、当該事項を偽って告げた者を拘留または科料に処する旨を定める。処罰対象は虚偽の告知に限定され、単なる告知拒否は含まれない。刑罰の種類としては最も軽い部類に属するが、刑法上の刑罰である。

よくある質問 AI による整理

Q1旅館業法12条とは?

宿泊者名簿に載せる氏名・住所・連絡先などを営業者に偽って告げた宿泊者を、拘留または科料に処すると定めた罰則規定です。

Q2ホテル 偽名 違法?

違法です。名簿記載事項を偽って告げれば旅館業法12条の罪となり、拘留または科料の対象です。摘発例が少ないことと適法であることは別です。

Q3宿泊者カード 書かないとどうなる?

記載を拒むと6条2項の告知義務違反ですが、本条の罪にはなりません。本条が罰するのは偽って告げた場合だけです。

Q4宿泊者名簿 偽り 罰金はいくら?

罰金ではなく科料(1,000円以上1万円未満)または拘留(1日以上30日未満)です。いずれも刑法上の刑罰にあたります。

Q5科料 前科 つく?

科料も刑法9条が定める刑罰なので、有罪判決が確定すれば前科となります。交通反則金のような行政上の制裁とは性質が違います。

Q6偽名 ホテル 逮捕 される?

拘留・科料にあたる罪のため、通常逮捕は住居不定や正当な理由のない不出頭の場合に限られ、現行犯逮捕にも制限があります(刑訴法199条・217条)。

Q7宿泊者名簿 偽り 時効は?

公訴時効は1年です(刑事訴訟法250条2項7号)。起算点は偽って告げた時で、刑の時効も1年(刑法32条)です。

Q8偽名で泊まって無銭宿泊したら?

偽名・架空住所は支払意思がなかったことを示す事情となりやすく、詐欺罪(刑法246条、10年以下の拘禁刑)が問題になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1偽名で泊まって、実際に捕まった人っているんですか?

偽名だけで立件されることは多くない。表に出るのは、無銭宿泊・盗難・事件捜査に付随して旅館業法12条違反がまとめて問われる場面である。実務のポイント:捜査機関から見ると、本条は単独で使う罪というより、他の事件の入口で身柄や供述を固めるための足掛かりになる。偽名は軽い罪で済むという計算は、別件が絡んだ瞬間に崩れる

Q2ホテル側が「偽名でいいですよ」と言ったら、問題ないですよね?

そうとは言えない。6条1項の名簿作成義務は営業者側にあり、宿泊者の虚偽申告を罰する本条も、営業者の了承で効力が消える仕組みにはなっていない。実務のポイント:著名人の宿泊では、名簿に本名を記載したうえで館内の呼び名だけを別名にするのが一般的な運用である。名簿まで偽らせる宿は、自分の首も絞めている

Q3科料なら数千円払えば終わりでしょ?

金額だけ見ればそうだが、科料も刑法9条が定める刑罰であり、交通反則金のような行政上の手続とは違う。払えなければ労役場に留置される(刑法18条)。実務のポイント:拘留を選択された場合、執行猶予はつけられない。軽微事件ほど略式手続で速く終わるが、事実を争う機会もその分少ない。偽りを否定したいなら、略式に同意する前に考える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「偽名で泊まるくらい、みんなやっている」と思われがちだが、それは摘発例が少ないというだけの話である。条文上は明確な犯罪であり、科料でも刑法上の刑罰である。しかも拘留には執行猶予がつけられない(刑法25条の対象外)。軽いから安全、ではなく、軽くても逃げ道が少ない罰だと知っておくべきである
  • 問いの立て方そのものがずれている。多くの人は「名前を書かなかったら罰せられるか」を心配するが、本条が狙うのは沈黙ではなく虚偽である。名乗りたくない事情があるなら、取るべき道は嘘を書くことではなく、事情を伝えて記載を相談すること。この選択の差が、無罪と前科を分ける
  • 宿泊客から見れば宿泊者カードは「宿のための書類」にすぎない。だが法律から見れば、営業者に名簿の作成・保存と都道府県知事の求めに応じた提出を義務付ける公衆衛生と治安の記録(6条1項)である。宿泊客が想定する重みと、名簿の重みにはこれだけの開きがある。カードの偽りは、宿だけでなく行政の記録を汚すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象旅館業法12条:宿泊者による名簿事項の虚偽告知旅館業法6条:営業者の名簿作成義務と宿泊者の告知義務
旅館業法11条:営業者側の義務違反に対する罰則(現行規定を要確認)
義務・責任を負う者宿泊者営業者(1項)と宿泊者(2項)
営業者
違反時の効果拘留または科料(刑罰)義務の本体規定であり、本条自体に罰則はない
罰金等の刑罰(具体的内容は現行条文で要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
發展觀光條例・旅館業管理規則

台湾も旅館業者に旅客の住宿登記を求める行政規制を置く。日本のように宿泊者本人の虚偽申告を刑罰で直接担保する構造かは個別規定の確認が必要

中国
旅館業治安管理辦法 第6条

中国は身分証の提示による実名登記を求め、治安管理の色彩が日本より強い

ドイツ
Bundesmeldegesetz §§ 29-30, § 54

ドイツは宿泊者に届出票の記入・署名義務を課し、違反は刑罰ではなく秩序違反(過料)として扱う点で日本と異なる

アメリカ
City of Los Angeles v. Patel, 576 U.S. 409 (2015)

米国は連邦の一律規制がなく州・市の条例による。名簿の警察閲覧についてはプライバシー保護の観点から制約が課された

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 不倫旅行で、パートナーに知られるのが怖くて宿泊者カードに架空の名前と住所を書いた。その場では何も起きない。だが後に宿で盗難や事故が起き、警察が名簿を照合した瞬間、偽名を書いたあなたは参考人から被疑者側へ立場が移りうる
  • 宿泊者カードの記入を求められ、断ったらどうなる? 告知を拒むこと自体は6条2項の義務違反だが、本条が罰するのは「偽って告げた」場合だけである。黙ることと嘘を書くことは、法的に別物として扱われる
  • ゲストハウスの夜勤スタッフであるあなたは、翌朝のチェックアウトまであと2時間という時点で、ある客の住所が存在しない番地だと気付いた。部屋には飲み代の付けも残っている。退館前に身分証の提示を丁寧に求め、記録を残すかどうかで、後の被害届の通りやすさが変わる
  • 芸能人のマネージャーが「本名は困るので別名でお願いしたい」とホテルに頼んできた。外向けの呼び名と名簿の記載は分けて考える必要がある。名簿まで別名にしても、宿泊者の申告義務とホテル側の名簿作成義務が消えるわけではない
  • SNS で知り合った相手と旅行中、相手が勝手にあなたの名前と住所で二人分をチェックインしていた。あなたは偽った当事者ではない。だが名簿上はあなたが泊まったことになっている。その記録を後で否定できる材料を今のうちに残しておくべきである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 宿泊施設側は、チェックイン時に名簿記載が法的義務であることを口頭か掲示で伝える。「請求があった」ことの立証に役立つ2. 記載内容に不審点があれば、退館前に身分証の提示を丁寧に求め、やり取りを記録に残す3. 未払いや損害が生じたら、偽りの記載そのものを証拠として保存し、警察に相談する。詐欺罪(刑法246条)の検討材料にもなる4. 宿泊拒否は5条の事由に限られるので、名乗らないことだけを理由に拒否すべきかは保健所に確認する

訴えられた側:1. 本条の罪は拘留・科料にあたる罪なので、逮捕状による逮捕は住居不定か正当な理由なく出頭要請に応じない場合に限られ(刑事訴訟法199条1項ただし書)、現行犯逮捕にも制限がある(同217条) 2. 名乗らなかっただけか、偽ったのか、事実関係を正確に整理する。前者なら本条の罪は成立しない3. 宿泊代の不払いがあるなら速やかに精算する。詐欺罪の疑いを避ける最大の手段になる4. 取調べの前に弁護士に相談する

時効(請求できる期限):公訴時効は1年(刑事訴訟法250条2項7号、拘留または科料にあたる罪)。起算点は偽って告げた時。判決確定後の刑の時効も1年(刑法32条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正、同年12月13日施行 本条の文言そのものではなく、引用先の6条1項の記載事項が改正され、「職業」が外れて「連絡先」が加わったとされる。これにより、本条で虚偽が問われる事項の範囲も変わった。本条自体の改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:旅館業法制定。宿泊者名簿制度とその担保となる罰則が設けられた(制定時の本条の文言は原典で要確認)
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:引用先である6条の名簿記載事項等が改正され、同年12月13日施行。本条で虚偽が問われる事項の範囲が間接的に変化したとされる(本条文言自体の改正有無は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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