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旅館業法 第5条

  1. 営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
  2. 一宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。
  3. 二宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 三宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
  5. 四宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
  6. 2.営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、前項各号のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法第5条は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
  2. 旅館業法第5条の条文原文は「営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。」で始まります。
  3. 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法第5条の前の条は旅館業法第4条の2です。
  6. 旅館業法第5条の次の条は旅館業法第5条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138
  • 本サイト収録旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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