旅館業法 第3条
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- 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。
- 2.都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
- 一心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
- 四第八条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して三年を経過していない者
- 五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
- 六営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
- 七法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
- 八暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 3.第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除くものとし、次項において「第一条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)
- 二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。)
- 三社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定めるもの
- 4.都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)は、前項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内の施設につき第一項の許可を与える場合には、あらかじめ、その施設の設置によつて前項各号に掲げる施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、学校(第一条学校及び幼保連携型認定こども園をいう。以下この項において同じ。)については、当該学校が大学附置の国立学校(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校をいう。)又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下この項において「公立大学法人」という。)が設置する学校であるときは当該大学の学長、高等専門学校であるときは当該高等専門学校の校長、高等専門学校以外の公立学校であるときは当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園であるときは、地方公共団体の長)、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の私立学校であるときは学校教育法に定めるその所管庁、国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)以外の者が設置する幼保連携型認定こども園であるときは都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長)の意見を、児童福祉施設については、児童福祉法第四十六条に規定する行政庁の意見を、前項第三号の規定により都道府県の条例で定める施設については、当該条例で定める者の意見を求めなければならない。
- 5.第二項又は第三項の規定により、第一項の許可を与えない場合には、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を申請者に通知しなければならない。
- 6.第一項の許可には、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を付することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法第3条は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
- 旅館業法第3条の条文原文は「旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。」で始まります。
- 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法第3条の前の条は旅館業法第2条です。
- 旅館業法第3条の次の条は旅館業法第3条の2です。
- 旅館業法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138 - 本サイト収録
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点旅館業法3条は、旅館業を営むには都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)の許可が必要と定める。構造設備・設置場所・申請者の欠格事由が審査される。
Q · 空き部屋に旅行者を泊めてお金をもらうには、許可がいるの?
原則として知事の許可が必要。届出民泊や特区民泊の道もある
旅館業法3条1項により、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行うには、都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)の許可が必要です。審査では構造設備、設置場所、申請者の欠格事由が確認されます。許可なく営業すると同法10条により6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。年180日以内なら住宅宿泊事業法の届出、特区では特区民泊の認定という別ルートもあります。
解説
空き部屋に旅行者を泊めて宿泊料を受け取る。サイトに載せれば数分で終わる作業だが、法律上は都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では市長・区長)の「許可」がなければできない営業である。本条は日本の宿泊ビジネスの入口を一本に絞った関所だ。審査されるのは三つ。建物の構造設備が政令の基準を満たすか、場所が公衆衛生上ふさわしいか、申請者本人が欠格事由(破産して復権していない、刑を終えて3年たっていない、暴力団員など)に当たらないか。さらに学校や保育所などの敷地からおおむね100メートル以内なら、教育委員会などの意見を聞く手続が加わる。許可なしで営業すれば、第10条により6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方が科される。逆に言えば、申請が却下されたときは理由を書面で示させる権利があなたにある(第5項)。その理由が、反論を組み立てる出発点になる。
法的な位置づけ
旅館業法3条は旅館業の許可制を定める規定であり、旅館業を営もうとする者に都道府県知事等の許可を義務付ける。許可の審査基準として、施設の構造設備の政令基準適合性、設置場所の公衆衛生上の適否、申請者の欠格事由、学校・児童福祉施設等の周囲おおむね100メートル区域内における清純な施設環境への影響を定め、不許可時の理由付記と許可への条件付加も規定する。
手順
- 1.物件契約前に保健所で事前相談 図面と所在地を持って管轄保健所に事前相談し、用途地域、周囲おおむね100メートル内の学校・保育所等の有無、構造設備基準の適合見込みを確認する。建築・消防部局への確認もあわせて行う
- 2.欠格事由の自己点検 申請者本人、法人の場合は業務を行う役員全員について、破産・刑罰歴・許可取消歴・暴力団関係の有無を確認する。一人でも該当すれば法人として許可を受けられない
- 3.許可申請書の提出 施行規則と自治体の要綱に従い、申請書・図面・添付書類を保健所に提出し手数料を納付する。提出後に施設の実地検査が行われるのが一般的である
- 4.不許可なら理由書面を精査して対応 3条5項の理由付記書面でどの基準に当たるとされたかを特定し、改修で補えるか再協議するか、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1旅館業の許可とは何ですか?
宿泊料を受けて人を泊める営業を行うために、旅館業法3条に基づき都道府県知事等から受ける許可です。種別は旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業です。
Q2旅館業の許可はどこに申請しますか?
施設所在地を管轄する保健所が窓口です。保健所を設置する市や特別区では市長・区長が許可権者となり、それ以外は都道府県知事です。
Q3旅館業の許可が下りない理由は?
構造設備が政令基準に合わない、設置場所が公衆衛生上不適当、申請者が欠格事由に該当、学校等の周囲おおむね100メートル内で環境を著しく害するおそれ、のいずれかです。
Q4旅館業の欠格事由にはどんなものがありますか?
破産して復権を得ない者、拘禁刑以上の刑の執行終了等から3年未満の者、許可取消から3年未満の者、暴力団員等などです。法人は役員の一人が該当しても対象になります。
Q5学校の近くで旅館業はできない?
一律禁止ではありません。周囲おおむね100メートル内なら学校等の所管者の意見を聴き、清純な環境が著しく害されるおそれがあると判断された場合に不許可となりえます。
Q6旅館業の無許可営業はどうなる?
旅館業法10条により6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科の対象です。保健所の報告徴収や立入検査の端緒にもなります。
Q7旅館業の許可に条件が付くことはある?
あります。3条6項により、公衆衛生上または善良の風俗の保持上必要な条件を許可に付けることができます。条件違反は処分の理由になりえます。
Q8ホテルの許可で下宿営業もできますか?
できます。3条1項ただし書により、旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の許可を受けた者は、同じ施設で下宿営業を行うのに別の許可は不要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分のマンションの空き部屋を Airbnb で貸したいんだけど、許可って本当に必要?
宿泊料を受けて反復して人を泊めるなら、旅館業法3条の許可が原則必要である。許可がなくても、住宅宿泊事業法による届出(年180日以内)や特区民泊の認定という別ルートがある。実務のポイント:保健所の窓口は許可の相談には乗るが、どの制度が収益上有利かまでは教えない。180日上限と許可取得のコストを自分で比べる必要がある
Q2許可が下りなかったけど、理由がよく分からない。言われるまま諦めるしかない?
諦める必要はない。第5項は不許可の際、理由を付した書面での通知を知事に義務付けている。理由が具体的でなければ、それ自体が審査請求や取消訴訟で争点になる。実務のポイント:学校から100メートル以内という理由の場合、法律上は自動的な禁止ではなく、意見聴取と「著しく害されるおそれ」の判断を経ているはずである。その判断過程の記録を情報公開請求で取ると、反論の材料が見えてくる
Q3会社を合併したら、旅館の許可は取り直し?
旅館業法は合併・分割(第3条の2)や相続(第3条の3)による許可の承継を定めており、知事の承認などの手続を踏めば一から取り直す必要はない。令和5年(2023年)改正で事業譲渡による承継も認められた(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:承継できても欠格事由の審査は及ぶ。新しい役員に欠格者が一人いれば承継が認められない可能性があり、M&A の段階で役員の経歴を確認しておくべきである
Q4友達を家に泊めてお礼にお金をもらうのもアウト?
単発で知人をもてなすだけなら、通常は「営業」に当たらない。旅館業は、不特定の人を相手に、宿泊料を受けて反復継続して泊めることが前提である。実務のポイント:SNS で「泊まれます」と募集し、知らない人からお金を受け取り始めた時点で、性質は営業に近づく。友人の友人まで広げたあたりが要注意ラインになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「お金を取らなければ大丈夫」「謝礼や清掃費という名目にすれば宿泊料ではない」と考える人は多い。だが行政実務では、名目が何であれ実質的に寝泊まりの対価になっていれば宿泊料と扱われる。休憩料、寝具代、光熱費の名目でも同じ扱いになりうる
- 無許可営業の罰金は昔は3万円以下だった。その感覚のまま「見つかっても大したことはない」と思っている人がいる。平成29年(2017年)改正で上限は100万円に引き上げられ、現在は6月以下の拘禁刑との併科もありうる。違法民泊への国の姿勢が変わったことを、金額が物語っている
- 「許可を取るか、違法でやるか」の二択だと考えるのは、問いの立て方自体が狭い。年180日以内の住宅宿泊事業(届出制)、国家戦略特区の特区民泊(認定制)という別ルートもある。どの制度がその物件に合うかを最初に比べるべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 旅館業法3条:営業開始前の許可(入口規制) | 旅館業法8条:許可後の取消・営業停止(事後規制) 旅館業法10条:無許可営業等への刑事罰 |
| 主体 | 都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長) | 同じく許可権者たる知事等 検察・裁判所(刑事手続) |
| 効果 | 許可・不許可(理由付記義務)、条件付加 | 許可取消、営業停止命令。取消後3年は再許可の欠格事由 6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金または併科 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は旅館業を地方主管機関への登記制とし、登記証と専用標識を得てから営業できる。民宿は別途民宿管理辦法で規律される
韓国の一般宿泊業は届出(신고)制が基本で、ホテル業は観光振興法の登録制が並存する
米国は連邦法ではなく州・市レベルで短期賃貸を規律し、登録制や営業日数制限を採る都市が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した実家が地方の観光地にある。古民家宿にすれば稼げると思い、改装費を300万円かけた。ところが保健所の事前相談で、用途地域の関係で宿泊施設にできない場所だと分かった。順番を逆にした代償は大きい
- あなたが副業で都内のワンルームを Airbnb に出していたら、ある日保健所から「営業の実態について報告を求める」という文書が届いた。旅館業の許可も住宅宿泊事業の届出もしていない。回答期限まであと10日。何をどこまで正直に書くかで、行政指導で終わるか刑事告発に進むかが分かれる
- 同じマンションの隣の部屋に、毎週違うスーツケースの外国人が出入りしている。夜中の騒音、ゴミ出しルールの無視。管理会社に言っても動かない。保健所に「無許可営業の疑い」として情報提供すれば、行政が調査に入れる
- もし、ホテルを開業しようとした土地から80メートル先に保育所があったら? 自動的に不許可になるわけではない。ただし知事は保育所を所管する行政庁の意見を聞かなければならず、「清純な施設環境が著しく害されるおそれ」があると判断されれば許可は下りない
- 法人で旅館の許可を取ったあと、取締役の一人が暴力団と関係していたことが発覚した。法人であっても、業務を行う役員の一人が欠格事由に当たれば、会社そのものが許可を受けられない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申請者として不許可にされたなら、第5項の理由書面を受け取り、どの号・どの基準に当たるとされたのかを特定する2. 構造設備が理由なら、改修で補えるか保健所と協議する。場所や欠格事由が理由なら、事実認定の誤りがないか検証する3. 争うなら審査請求(原則3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)を検討する4. 近隣の無許可営業に悩む住民なら、出入りの日時や騒音を記録し、保健所へ具体的な情報を提供する
訴えられた側:1. 保健所から報告徴収(第7条)を受けたら、虚偽報告はそれ自体が処罰対象になりうるため、事実を整理して回答する2. 直ちに新規予約の受付を止め、掲載サイトからも取り下げる3. 継続するなら旅館業の許可申請、住宅宿泊事業の届出、特区民泊の認定のどれが可能か専門家と比較する4. 行政書士は許可申請の代理、刑事手続の見込みは弁護士と役割を分けて相談する
時効(請求できる期限):許可申請そのものに期限はない。無許可営業罪(第10条、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)で、継続して営業している限り最後の営業行為から進行する。不許可処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)
学説
通説:旅館業の許可は公衆衛生の確保を目的とする警察許可であり、法定の不許可事由がなければ原則として許可すべきものと解される。3条2項・3項の不許可事由は限定列挙と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)施行 ホテル営業と旅館営業を「旅館・ホテル営業」に統合し、第1項ただし書の文言もこれに合わせた。第2項に欠格事由(暴力団員等を含む)を整備し、無許可営業の罰金上限を100万円に引き上げた(第10条)
- 令和元年(2019年)成年後見関係の適正化改正 成年被後見人等を一律に欠格とする扱いを見直し、「心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」へ改めたとされる(改正年と内容は要検証)
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴い、欠格事由の「禁錮以上の刑」の表記が「拘禁刑以上の刑」に改められた
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:旅館業法の制定により、旅館業の都道府県知事による許可制が創設された
- 2.平成29年(2017年) 改正:ホテル営業と旅館営業を旅館・ホテル営業に統合、欠格事由を整備、無許可営業の罰金上限を100万円に引き上げ(平成30年施行)
- 3.令和4年(2022年) 改正:刑法改正に伴う整理で、欠格事由の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた(令和7年6月1日施行)
- 旅館業法 第2条旅館業の種別と定義
- 旅館業法 第3条の2合併・分割による営業者地位の承継
- 旅館業法 第7条報告徴収と立入検査の権限
- 旅館業法 第8条許可取消と営業停止、欠格事由の起点
- 旅館業法 第10条無許可営業への刑事罰
- 住宅宿泊事業法 第3条届出制による年180日以内の民泊
- 国家戦略特別区域法 第13条特区民泊の認定で許可規定を不適用
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