旅館業法 第3条の2
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- 前条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)が当該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継する。
- 2.前条第二項(申請者に係る部分に限る。)及び第三項から第六項までの規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは、「譲受人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法第3条の2は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
- 旅館業法第3条の2の条文原文は「前条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。」で始まります。
- 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法第3条の2の前の条は旅館業法第3条です。
- 旅館業法第3条の2の次の条は旅館業法第3条の3です。
- 旅館業法第3条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138 - 本サイト収録
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/3_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点旅館業法第3条の2は、旅館業を譲渡する際、譲渡人と譲受人が都道府県知事の承認を受ければ、譲受人が営業者の地位を承継できると定める。審査の中心は譲受人の欠格事由である。
Q · 旅館を事業ごと買ったら、前のオーナーの営業許可はそのまま使えるの?
売主と買主がそろって知事の承認を受ければ引き継げる
旅館業法第3条の2により、旅館業を譲渡する場合、譲渡人と譲受人が都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)の承認を受けたときに限り、譲受人は営業者の地位を承継します。承認審査では第3条第2項の申請者に係る部分が準用され、譲受人の欠格事由が中心に確認されます。契約を結んだだけでは地位は移らないため、承認前に引渡しを受けて営業すると無許可営業となるおそれがあります。
解説
旅館の営業許可は、建物ではなく「営業する人」に結びついている。そのため以前は、創業者が後継者のいない宿を別会社に売ると許可はその時点で終わり、買い手は新規許可を取り直すしかなかった。審査の間は営業できず、入っていた予約は宙に浮く。本条はこの空白をなくす仕組みである。譲渡人と譲受人がそろって都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では市長・区長)の承認を受ければ、買い手は「営業者の地位」をそのまま引き継げる。準用されるのは第3条第2項のうち「申請者に係る部分」、つまり譲受人の欠格事由(一定の刑罰歴、許可取消し後の経過期間、暴力団関係など)の審査が中心である。施設の構造設備基準は、条文の文言上この審査から外れている。注意すべきは順番だ。実務上は譲渡の前に承認を得ることが前提とされている。契約と引渡しを先に済ませると、買い手は許可のない状態で旅館を運営することになる。宿の売買スケジュールは、承認が下りる日から逆算して組むものである。
法的な位置づけ
旅館業法第3条の2は、事業譲渡による旅館業の営業者の地位の承継を定める規定である。譲渡人および譲受人が譲渡・譲受けについて都道府県知事の承認を受けた場合に、譲受人が営業者の地位を承継する。承認には第3条第2項(申請者に係る部分に限る)および第3項から第6項が準用され、「申請者」は「譲受人」と読み替えられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.運営形態と承継ルートを確定する 対象施設が旅館業の許可で運営されているか、住宅宿泊事業法の届出かを確認する。旅館業の場合、事業譲渡(第3条の2)、合併・分割、相続、株式譲渡のどの形で引き継ぐかを決める
- 2.保健所へ事前相談する 管轄の保健所に、承認申請の様式、添付書類、標準処理期間、譲受人の役員確認の方法を確認する。基本合意の前に行うのが望ましい
- 3.譲受人の欠格事由をチェックする 第3条第2項の準用により、譲受人(法人なら役員を含む)の刑罰歴、許可取消し後の経過期間、暴力団関係の有無を確認し、該当者がいれば体制を見直す
- 4.契約に承認取得を前提条件として明記する 最終契約で、知事の承認取得を引渡しの前提条件とし、売主の申請協力義務と代金支払時期を連動させる
- 5.譲渡人・譲受人で承認申請し、承認後に引き渡す 双方が関与して承認申請を提出し、承認通知を受けた後に引渡しと営業開始を行う。承認前の営業開始は避ける
よくある質問 AI による整理
Q1旅館業の営業者の地位承継とは?
旅館業の許可に基づく営業者としての法的地位を、新たな許可を取らずに別の者が引き継ぐことです。事業譲渡の場合は旅館業法第3条の2の承認が必要です。
Q2旅館の事業譲渡で新規許可は必要?
譲渡人と譲受人が都道府県知事の承認を受ければ、新規許可を取り直す必要はありません。承認を受けない場合は、譲受人が新規許可を申請することになります。
Q3旅館業 事業譲渡 承認申請 必要書類は?
申請書の様式や添付書類は自治体ごとに定められています。譲渡契約書の写しや譲受人の欠格事由に関する書類などが求められるのが一般的で、保健所への事前確認が確実です。
Q4旅館業の承継承認はいつまでに申請する?
条文に申請期限の定めはありませんが、承認を受けて初めて地位が移るため、引渡し前に承認が下りるよう逆算して申請するのが実務の前提です。
Q5ホテルの営業許可は譲渡できる?
許可そのものを売買の目的物にすることはできませんが、旅館業法第3条の2の承認を受ければ、事業譲渡に伴い営業者の地位を譲受人に承継させることができます。
Q6承認前に営業したら違法?
承認がなければ地位は承継されないため、譲受人の営業は無許可営業として扱われるおそれがあります。無許可営業は旅館業法第10条の罰則の対象となりえます。
Q7旅館業の承継で施設の検査はある?
準用されるのは第3条第2項のうち申請者に係る部分に限られ、構造設備基準は文言上審査対象外です。ただし運用は自治体で差があり、現地確認を行う例もあります。
Q8民泊も事業譲渡で引き継げる?
住宅宿泊事業法の届出で運営する民泊は旅館業の許可ではないため、旅館業法第3条の2は使えません。どの制度で運営されているかを先に確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1承認って、売る側と買う側どっちが申請するんですか?
条文は「譲渡人及び譲受人が」承認を受けると定めており、両者がそろって手続に関わるのが原則です(第3条の2第1項)。申請書の様式や連名の要否は自治体の案内で確認します。実務のポイント:売主が高齢や体調不良の場合、署名や押印の段階で止まることが多いです。委任状の準備まで含めて、最初の打合せで済ませておきます
Q2建物が古くて今の基準に合ってなくても、承継できますか?
本条が準用する第3条第2項は「申請者に係る部分に限る」とされ、構造設備基準の審査は文言上外れています。ただし営業を続けるうえで衛生基準を守る義務は残り、改善を求められる可能性はあります。実務のポイント:古い宿の買収で新規許可ではなく承継を選ぶ理由の多くはここにあります。運用は自治体で差があるため、改修計画を事前相談で示すと話が早くなります
Q3相続で宿を継ぐ場合も、この条文の手続ですか?
相続は別の条文(第3条の4、現行の条番号は要確認)で扱われ、相続人による承継の仕組みが別に定められています。合併・分割も別条です。実務のポイント:生前に子どもへ事業を譲るなら本条、亡くなった後なら相続の条文になり、期限や手続が変わります。事業承継の相談では「いつ、どの形で継ぐか」を最初に決めることが、手続の選択そのものになります
間違えやすい点 AI による整理
- 「事業譲渡契約を結べば、営業許可も当然一緒についてくる」と考えがちだが、許可は契約の目的物ではない。本条の承認を受けて、初めて地位が移る。契約書に「許可を承継する」と書いても、行政との関係では何の効力もない
- 承継の審査が緩いことは知られているが、どこが緩いのかは正確に理解されていない。条文が準用するのは第3条第2項の「申請者に係る部分」に限られ、審査の中心は買い手の欠格事由である。逆に言えば、施設がどれだけ立派でも、買い手の役員に欠格事由が一人いれば承認は下りない
- 売主から見れば「宿を売る取引」だが、法律から見れば「譲渡人と譲受人の両方が承認を受ける手続」である。売主が非協力的になったり連絡が取れなくなったりすると、買い手だけでは承認を取れない。代金の支払時期と承認への協力義務を契約でつなげていないと、ここで行き詰まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 承継の原因 | 第3条の2:事業譲渡 | 第3条の3:法人の合併・分割(現行条番号は要確認) 第3条の4:相続(現行条番号は要確認) |
| 手続の主体 | 譲渡人および譲受人がそろって承認を受ける | 合併・分割の当事者法人 相続人 |
| 承認のタイミング | 譲渡の前に承認を得るのが実務上の前提 | 合併・分割の効力発生前に承認を得るのが原則 被相続人の死亡後に申請(期限の有無は条文で要確認) |
| 新規許可との違い | 譲受人の欠格事由が審査の中心、構造設備は文言上準用外 | 承継法人の適格性を確認 相続人の適格性を確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の旅館業は登記制で、経営者や組織の変更は所管機関への変更登記で処理される。日本のような譲渡の事前承認による地位承継の規定とは仕組みが異なる
韓国の公衆衛生営業(宿泊業を含む)では、営業の譲受人が営業者の地位を承継し、一定期間内に申告する仕組みがあり、日本の承認制より事後申告型に近い
ドイツでは宿泊業は原則として営業届出(Gewerbeanzeige)の対象で、事業者が交替する場合は新たな事業者が届出を行う。地位承継の承認制度は置かれていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 後継者のいない温泉旅館を、地元の不動産会社が丸ごと買い取ることになった。契約書の引渡日は来月一日なのに、保健所への承認申請はまだ出していない。このまま鍵を受け取ったらどうなるのか? 承認がない以上、地位は承継されない。翌日からの営業は無許可営業として扱われるおそれがある
- あなたは宿を買う側の会社の役員である。数年前、別の事業で受けた罰金刑が欠格事由に当たるかもしれない。第3条第2項の準用で審査されるのは譲受人であり、法人なら役員も対象になる。売主に原因はなくても、買い手側の事情で承認は止まる
- 株式を買い取って運営会社ごと引き継ぐなら、営業者である法人は変わらないので本条の承認は使わない。その代わり、役員の変更などについて別の届出が必要になる場合がある
- 紅葉シーズンまで残り三週間。前オーナーの体調が急に悪化し、事業譲渡を前倒ししたい。承認の処理期間は自治体ごとに異なるため、事前相談なしに書類を出すと間に合わない可能性が高い。まず保健所の窓口で標準処理期間と必要書類を確認することから始める
- 友人から「民泊物件を居抜きで買うから、営業もそのまま引き継げるよね」と相談された。住宅宿泊事業法の届出で運営している物件なら、旅館業の許可ではないので本条の承継の仕組みは使えない。物件がどちらの制度で運営されているかを確認しないと、話が前に進まない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 買い手として承認が下りない、または売主が申請に協力しない場合、まず保健所に不足書類と欠格事由の該当性を具体的に確認する2. 売主の非協力は、契約上の協力義務違反として書面で履行を求める3. 承認が見込めないなら引渡しを延期し、無許可の状態で営業を始めない4. 欠格事由が特定の役員にあるなら、役員体制の見直しや別法人での取得を専門家と検討する
訴えられた側:1. 承認前に営業していると指摘されたら、直ちに営業を止めて経緯を時系列で整理する2. 保健所に事情を説明し、承認申請または新規許可申請の手続を急ぐ3. 無許可営業は第10条により6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)ため、行政指導の段階で誠実に是正するのが最善の防御になる4. 宿泊予約者への対応記録を残し、民事上の責任にも備える
時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし承認は譲渡の効力が生じる前に得ることが実務上の前提であり、処理期間は自治体ごとに異なるため、引渡日の少なくとも一か月以上前の事前相談が目安になる(各自治体の案内をご確認ください)。売主・買い手間の契約上の請求権には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(要検証) 生活衛生関係営業等の事業継続環境を整備する改正により、事業譲渡による営業者の地位の承継制度が設けられたと考えられる。従来の合併・分割、相続の承継規定との条番号の関係を含め、人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための改正により、事業譲渡による営業者の地位承継の規定が新設され、従来の合併・分割および相続の承継規定は条番号が繰り下げられたとされる(施行日・条番号は要確認)
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