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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

旅館業法 第10条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者
  3. 二第八条の規定による命令に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法第10条は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
  2. 旅館業法第10条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法第10条の前の条は旅館業法第9条の2です。
  6. 旅館業法第10条の次の条は旅館業法第11条です。
  7. 旅館業法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138
  • 本サイト収録旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点旅館業法10条は、許可を受けずに旅館業を営んだ者と、業務停止などの命令に違反した者を、六月以下の拘禁刑もしくは百万円以下の罰金、またはその併科に処すと定める。

Q · 許可を取らずに民泊を営業したら、どんな罰則がありますか?

6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、または併科

旅館業法10条1号により、都道府県知事等の許可(3条1項)を受けずに旅館業を営むと、六月以下の拘禁刑もしくは百万円以下の罰金、またはその両方が科されます。許可後に出された業務停止命令などの8条の命令に違反した場合も、同条2号で同じ刑が科されます。ただし、住宅宿泊事業法の届出や国家戦略特区の認定を受けた民泊は別ルートとして扱われます。

解説

2018年6月まで、無許可で旅館業を営んだ場合の罰金の上限はわずか3万円だった。民泊1泊分の売上で払える額である。旅館業法10条は平成29年(2017年)の改正でここを書き換え、罰金の上限を100万円に引き上げ、拘禁刑(2025年6月1日施行の改正前は「懲役」)との併科も可能にした。処罰の対象は二つある。一つは、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)の許可(3条1項)を受けずに旅館業を営んだ者。もう一つは、許可を受けた後に出された業務停止命令(8条)に従わず営業を続けた者である。ここで大事なのは「旅館業」の範囲が想像より広いという点だ。名目が清掃費でもリネン代でも、実質的に宿泊の対価を受け取り、反復継続して不特定の人を泊めれば、旅館業に当たりうる。住宅宿泊事業法の届出や特区民泊の認定という別ルートもあるが、どれにも乗っていなければ、空き部屋を貸すだけの副業でも刑事罰の対象になる

法的な位置づけ

旅館業法10条は、旅館業の許可制および行政処分の実効性を担保するための罰則規定である。3条1項の許可を受けずに旅館業を営む無許可営業と、8条に基づく許可取消し・業務停止等の命令への違反を処罰対象とし、法定刑を六月以下の拘禁刑もしくは百万円以下の罰金またはその併科と定める。

よくある質問 AI による整理

Q1旅館業法違反の罰金はいくらですか?

無許可営業と命令違反は、旅館業法10条により百万円以下の罰金です。六月以下の拘禁刑との併科もありえます。2018年6月までは上限3万円でした。

Q2旅館業法違反で逮捕されることはありますか?

法定刑に拘禁刑が含まれるため、刑事事件として捜査や逮捕に進む可能性はあります。実務では保健所の指導を経ても営業を続けた悪質な事案が摘発されやすいです。

Q3旅館業法違反は前科になりますか?

罰金刑でも有罪判決が確定すれば前科になります。略式手続による罰金も同じです。事業や資格の欠格事由に影響することもあります。

Q4違法民泊はどうやって発覚するのですか?

近隣住民からの通報、予約サイトの掲載情報、自治体による届出・許可番号の照合などがきっかけになります。保健所には報告徴収と立入検査の権限があります。

Q5業務停止命令を無視するとどうなりますか?

旅館業法8条の命令違反として、10条2号で無許可営業と同じ刑罰の対象になります。許可取消しの理由にもなり、事業の継続そのものが難しくなります。

Q6旅館業法違反の時効は何年ですか?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。継続した営業は、一般に最後の営業行為が終わった時から起算されると考えられています。

Q7会社が運営する違法民泊は誰が処罰されますか?

実際に営業を行った担当者や役員に加え、両罰規定によって法人にも罰金が科されうるのが原則です。物件ごとの許可・届出の管理体制が問われます。

Q8許可申請中に営業を始めても大丈夫ですか?

大丈夫ではありません。許可が下りる前に宿泊させた分は、申請中であっても無許可営業に当たり、旅館業法10条1号の処罰対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1友達を泊めてお礼に1万円もらったら、旅館業法違反になるんですか?

通常はなりません。旅館業(旅館業法2条)は、宿泊料を受けて人を泊める「営業」であり、不特定の人を相手に反復継続して行う社会性が前提となる。知人や友人を時々泊める程度は営業に当たらない、というのが厚生労働省の解釈である。実務のポイント:ただし SNS で「泊まれます、1泊いくら」と広く募集した時点で、相手が知人の知人であっても社会性があると評価されやすくなる。募集の仕方が分かれ目になる

Q2清掃費だけもらって宿泊料はタダ、という形なら許可はいらないですよね?

いりません、とは言えない。旅館業法の宿泊料は名目を問わず、寝具代・清掃費・光熱費など、実質的に宿泊の対価とみなされるものを含むと解釈されている。名前を変えても10条1号の無許可営業になりうる。実務のポイント:保健所が無許可営業を調べるとき、まず予約サイトの料金の内訳と、レビュー欄の宿泊実績を見る。名目で言い逃れするより、料金表そのものが証拠になると考えた方がいい

Q31か月単位で貸すマンスリーマンションなら、旅館業の許可はいりませんか?

借りる人がそこを生活の本拠とし、借地借家法上の賃貸借と評価できる実態があれば、旅館業には当たらない。行政実務では、使用期間が1か月未満なら旅館業と判断されやすいとされる。実務のポイント:契約書の上では1か月でも、実際には数日で退去させて日割りで精算しているなら、実態は宿泊として扱われる。保健所は契約書の名目ではなく、入退去の記録と鍵の受け渡し方法を見る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民泊は届出だけで誰でもできる」と思われがちだが、住宅宿泊事業法の届出ルートには年間180日の提供日数上限がある。届出をしても180日を超えて営業すれば、その分は旅館業法の守備範囲に戻り、許可がなければ無許可営業の問題になる。届出は免罪符ではなく、上限つきの例外にすぎない
  • 罰金100万円が最大のリスクだと考えているなら、深刻さを半分しか見ていない。前科がつくことに加え、賃貸物件なら無断転貸による契約解除と原状回復費、分譲マンションなら管理規約違反による差止め、さらにプラットフォームからの掲載削除が同時に押し寄せる。刑罰そのものより、事業基盤が一斉に崩れることの方が痛い
  • 「お金を取っているかどうか」だけで判断しようとするのは、問いの立て方が間違っている。宿泊料は名目を問わず実質で判断され、清掃費名目でも対価と評価されうる。一方で、知人を時々泊めて謝礼を受け取る程度なら、社会性・反復継続性がないとして旅館業に当たらないとする行政解釈がある。見るべきは、誰を、どの頻度で、どういう形で泊めているかである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割旅館業法10条:違反への刑罰を定める罰則規定旅館業法3条:旅館業を営むには許可が必要と定める義務規定
旅館業法8条:許可取消し・業務停止を命じる行政処分の根拠
対象者無許可で営業した者、8条の命令に違反した者旅館業を営もうとするすべての者
許可を受けて営業している者
違反の結果六月以下の拘禁刑・百万円以下の罰金・併科(刑事罰)違反自体は10条1号で処罰される
命令違反は10条2号で処罰される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
発展観光条例 第55条

台湾では無登記の旅館業経営に対し、刑罰ではなく行政上の過料(罰鍰)で対応する。日本が刑事罰を採るのとは対照的である

韓国
공중위생관리법 제20조

韓国は宿泊業を申告制とし、未申告営業に刑事罰を科す。外国人観光都市民泊業は観光振興法という別ルートで扱われる

ドイツ
Zweckentfremdungsverbot-Gesetze der Länder

ドイツでは宿泊業自体の許可制より、住宅を短期宿泊に転用することを州法や市の規制で抑え、違反には高額の過料を科す

アメリカ
各市の短期賃貸条例(例:New York City Local Law 18 of 2022)

米国では連邦法ではなく市単位で登録制や営業制限を設け、主に民事罰・過料で執行する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 賃貸マンションの一室を又貸しして Airbnb に出したら、月20万円の副収入になった。旅館業の許可も民泊の届出もない状態だ。大家にばれれば無断転貸を理由に契約を解除され(民法612条)、保健所に通報されれば10条1号の無許可営業になる。民事と刑事、二つの線が同時に動き出す
  • 隣の部屋にスーツケースを引いた外国人が毎週入れ替わり立ち替わりやって来て、深夜まで騒いでいる。管理会社に言っても対応は鈍い。もし保健所に「無許可営業の疑いがある」と具体的に情報提供したら、何が変わるだろうか。保健所は報告を求め、立入検査をする権限を持っている
  • 保健所から3か月の業務停止命令が出たが、すでに予約が入っていたので「キャンセル料がもったいない」と受け入れ続けた。8条の命令違反は10条2号の処罰対象であり、さらに許可取消しの十分な理由にもなる
  • 簡易宿所の許可申請中で、許可が下りるのは来月の予定。ところが予約サイトでは来週から販売を始めてしまった。許可が下りるまでの間に泊めた分は、無許可営業である
  • 法人で民泊物件を10室運営している。現場担当の社員が無許可物件で営業していた場合、両罰規定によって会社にも罰金が科されうる。社内の稟議書や物件ごとの許可・届出の管理表が、そのまま刑事事件の証拠になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣の無許可民泊で迷惑を受けているなら、出入りの日時、人数、騒音の内容を記録し、予約サイトの掲載ページをスクショで保存する2. 物件所在地を管轄する保健所の生活衛生担当に情報提供する。住宅宿泊事業の届出物件かどうかは自治体に照会できる3. 分譲マンションなら管理組合を通じて規約違反として差止めを、賃貸なら大家・管理会社に無断転貸の可能性を伝える4. 騒音などで実害が出ていれば、民法709条に基づく損害賠償も並行して検討する

訴えられた側:1. 保健所から照会や指導が来たら、その日のうちに新規予約を止める。営業を続けることが最大の悪手である2. 物件が旅館業の許可、住宅宿泊事業の届出、特区民泊のどれで適法化できるかを、用途地域・建物構造・管理規約・賃貸借契約の四点から検討する3. 是正の経過(予約停止日、申請日)を書面で残し、行政書士または弁護士に相談する4. すでに捜査に入っている段階なら、取調べの前に弁護士に相談し、売上規模や営業期間について不用意な供述を避ける

時効(請求できる期限):10条の罪は法定刑の長期が5年未満の拘禁刑・罰金に当たるため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。無許可営業は継続的な営業として評価されるため、一般に最後の営業行為が終わった時から起算されると考えられる。業務停止命令については、命令書に記載された期間と取消訴訟の出訴期間(処分を知った日から6か月、行政事件訴訟法14条)に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政解釈(厚生労働省):旅館業に当たるかどうかは、宿泊料の名目を問わず実質で判断する。不特定の者を反復継続して宿泊させる社会性があれば営業に当たり、知人を時々泊める程度は当たらないとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)6月15日施行 違法民泊の増加を受け、無許可営業などの罰金上限を3万円から100万円に大幅に引き上げ、自由刑との併科を可能にした。同じ改正で、ホテル営業と旅館営業が「旅館・ホテル営業」に統合された
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、「懲役」を「拘禁刑」に改めた

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:旅館業法の制定。旅館業の許可制とその違反に対する罰則が置かれた
  2. 2.平成29年(2017年) 改正:違法民泊の増加を受け、無許可営業等の罰金上限を3万円から100万円に引き上げ、自由刑との併科を可能にした(平成30年6月15日施行)
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:刑法改正による拘禁刑の創設に伴い、「懲役」を「拘禁刑」に改めた(令和7年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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