旅館業法 第10条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者
- 二第八条の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法第10条は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
- 旅館業法第10条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法第10条の前の条は旅館業法第9条の2です。
- 旅館業法第10条の次の条は旅館業法第11条です。
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- 正式書式
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138 - 本サイト収録
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/10
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