旅館業法 第2条
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- この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
- 2.この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
- 3.この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
- 4.この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
- 5.この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
- 6.この法律で「特定感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。
- 一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第二項に規定する一類感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第一号において単に「一類感染症」という。)
- 二感染症法第六条第三項に規定する二類感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第一号において単に「二類感染症」という。)
- 三感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第二号において単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)
- 四感染症法第六条第八項に規定する指定感染症であつて、感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて感染症法第十九条若しくは第二十条又は第四十四条の三第二項の規定を準用するもの(第四条の二第一項第二号及び第二項第三号において単に「指定感染症」という。)
- 五感染症法第六条第九項に規定する新感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第二号において単に「新感染症」という。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法第2条は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
- 旅館業法第2条の条文原文は「この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。」で始まります。
- 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法第2条の前の条は旅館業法第1条です。
- 旅館業法第2条の次の条は旅館業法第3条です。
- 旅館業法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138 - 本サイト収録
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点旅館業法2条は、旅館業を旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の三つと定め、宿泊を「寝具を使用して施設を利用すること」と定義する。
Q · 空き部屋に布団を用意してお金をもらって人を泊めたら、旅館業になるの?
対価を取り反復して布団で泊めれば原則該当する
旅館業法2条は、施設を設け宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を旅館業と定め、宿泊を「寝具を使用して施設を利用すること」と定義しています。寝具の提供、名目を問わない実質的な対価、反復継続する営業性がそろえば、原則として旅館業に当たります。旅館業の許可、住宅宿泊事業法の届出、特区民泊の認定のいずれもなければ無許可営業と評価されえます。生活の本拠を置く賃貸借は対象外です。
解説
布団一枚で、法律上の扱いが変わる。旅館業法2条5項は「宿泊」を「寝具を使用して」施設を利用することと定義している。お金を取って人を寝具で寝かせ、それを営業として繰り返せば、看板がホテルでもシェアハウス風でも空き家活用でも、原則として旅館業に当たる。区分は三つある。個室が中心なら旅館・ホテル営業、ドミトリーやカプセルのように多人数で使う構造が主なら簡易宿所営業、一月以上を単位に料金を取るなら下宿営業である。どれに当たるかで、取るべき許可の種類も構造設備の基準も変わる。見落としやすいのが「宿泊料」の中身だ。行政実務では、名目が清掃費でもリネン代でも、実質が部屋と寝具の対価なら宿泊料として扱われる。無償で友人を泊めるだけなら対象外だが、不特定の人を募集して対価を受け取り始めると話は変わりうる。逆に、借り手がそこに生活の本拠を置く賃貸借なら旅館業ではない。空き部屋を貸し出す前に確かめるべきは建物そのものではない。寝具、対価、営業性という定義の三つの要素である。
法的な位置づけ
旅館業法2条は、同法の適用対象を画定する定義規定である。旅館業を旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の三類型とし、いずれも施設を設け宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を要素とする。宿泊は寝具を使用して施設を利用することと定義され、第6項は宿泊拒否の制限等の前提となる特定感染症の範囲を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1旅館業とは何ですか?
旅館業法2条が定める、施設を設けて宿泊料を受け、人を宿泊させる営業です。旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の三種類があります。
Q2簡易宿所営業とは?
宿泊する場所を多数人で共用する構造・設備を主とする施設での宿泊営業です(旅館業法2条3項)。カプセルホテルやドミトリー型ゲストハウスが典型です。
Q3下宿営業とは?
一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です(旅館業法2条4項)。生活の本拠を置く賃貸借とは区別されます。
Q4民泊は旅館業法の許可が必要?
有償で反復して泊めるなら、旅館業の許可、住宅宿泊事業法の届出、国家戦略特区の認定のいずれかが必要です。どれもなければ無許可営業となりえます。
Q5無許可で民泊をしたら罰則は?
旅館業法10条により、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科の対象となります。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
Q6寝具を貸さなければ旅館業にならない?
2条5項は宿泊を寝具の使用で定義しているため、寝具を提供しない施設は原則として旅館業の「宿泊」に当たりません。ただし実態で判断されます。
Q7マンスリーマンションは旅館業ですか?
利用者が生活の本拠を置き、部屋の衛生管理を自ら担う実態があれば賃貸借です。そうでなければ下宿営業等として旅館業に当たりえます。
Q8特定感染症とは何ですか?
旅館業法2条6項が定める、感染症法上の一類・二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、一定の指定感染症、新感染症です。宿泊拒否の判断の前提になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1友達を家に泊めて、お礼に1万円もらったら旅館業法違反になりますか?
一度きりの友人間の謝礼であれば、通常は「営業」(社会性をもった反復継続)に当たらず、旅館業とはされにくい。2条2項以下の定義は、宿泊料を受けて人を宿泊させる「営業」を要件としているからだ。ただし SNS で不特定の人に募集し、繰り返し受け入れるようになれば話は変わる。実務のポイント:保健所が重視しやすいのは一回の金額より募集の仕方である。不特定多数に向けた掲載ページが一枚あるだけで、営業性の判断材料になる
Q2カプセルホテルと普通のホテルって、法律上なにが違うんですか?
2条3項により、宿泊場所を多数人で共用する構造が主ならカプセルホテルやドミトリーは簡易宿所営業、個室が中心なら2項の旅館・ホテル営業になる。区分が違えば、旅館業法施行令の構造設備基準も違う。実務のポイント:2018年施行の改正で旅館とホテルが一本化され、最低客室数の基準も撤廃された。小規模な一棟貸しでも旅館・ホテル営業の許可を取る道が開け、簡易宿所以外の選択肢が増えている
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちはホテルではなく民泊だから旅館業法は関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。民泊は法律上の独立した営業区分ではない。旅館業の許可、住宅宿泊事業法の届出(年180日が上限)、国家戦略特区の認定のいずれかを得て初めて合法になる。どれも得ずに有償で泊めれば、2条の定義に当てはまる無許可営業と評価されうる
- 「1か月以上ならマンスリーマンションだから賃貸で問題ない」と思われがちだが、2条4項は一月以上を単位とする宿泊料を受ける営業を「下宿営業」と定めている。分かれ目は期間の長さではない。利用者がそこに生活の本拠を置き、部屋の衛生管理を借り手自身が担う実態があるかどうかで判断される
- 料金を「清掃費」「サポート料」と言い換えれば宿泊料ではなくなる、という発想自体は多くの人が知っている。だが、その危うさの度合いは知られていない。行政実務では名目を問わず、部屋と寝具の利用の実質的な対価は宿泊料として扱われる。言い換えは違法を消さないうえ、発覚した際に意図的な潜脱という印象を与えかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠となる手続 | 旅館業法2条・3条:都道府県知事等(保健所)の許可 | 住宅宿泊事業法2条・3条:都道府県知事等への届出 国家戦略特別区域法13条:特区内での認定 |
| 営業日数の上限 | 上限なし(通年営業可) | 年180日以内 上限の定めはないが、最低宿泊日数を条例で設定 |
| 対象となる建物 | 営業区分ごとの構造設備基準(旅館業法施行令)を満たす施設 | 「住宅」に当たる家屋 特区内で認定要件を満たす施設 |
| 向いている計画 | 本格的なホテル・ゲストハウス・簡易宿所の通年運営 | 自宅や空き家の副業的な短期貸し 特区自治体での中長期滞在型の民泊 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は観光旅館業・旅館業・民宿を分けて定義し、民宿を独立区分として制度化している点で、民泊を別法(住宅宿泊事業法)で扱う日本と異なる
韓国は公衆衛生管理法で宿泊業を定義し、ホテル業は観光振興法で別途規律する二本立て構造をとる
フランスはホテルと meublés de tourisme(観光用家具付き住宅)を観光法典で区分し、短期貸しは自治体への申告で管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の空き部屋を Instagram で「1泊5,000円、布団付き」と告知し、月に数組を泊め始めたらどうなる? 定義上は旅館業に当たる。旅館業の許可も住宅宿泊事業法の届出もなければ無許可営業となり、旅館業法10条で6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、あるいはその併科の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
- ゲストハウスの開業を控え、保健所から来週の事前相談までに二段ベッド室と個室の配置図を出すよう言われた。共用構造が主なら簡易宿所、個室中心なら旅館・ホテル営業となり、申請区分によって適用される構造設備基準が違う。残りは7日、図面の描き方ひとつで改装費が変わる
- 終電を逃し、ネットカフェのリクライニング席で朝を待った。寝具の提供がなければ、そこは原則として法律上の「宿泊」施設ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近所に無許可らしい宿泊施設があり、出入りや騒音が続くなら、所在地と状況を自治体の旅館業担当(保健所)に伝える。玄関に許可や届出番号の表示があるかを先に確認しておくと話が早い2. 宿泊者として不衛生な施設やトラブルに遭ったら、予約画面、領収書、室内の写真を保存し、その施設が許可施設かどうかを保健所に照会する3. 無許可施設であっても、返金や損害賠償は別途民事で請求できる(民法415条、709条)
訴えられた側:1. 保健所から照会が来たら、寝具の提供の有無、対価の名目と実態、受け入れの頻度と募集方法をまず自分で整理する2. 賃貸借か宿泊かが争点なら、契約書、生活の本拠の実態、清掃・リネン管理の主体を示す資料をそろえる3. 続けるなら、旅館業の許可、住宅宿泊事業法の届出、特区民泊の認定のどれが現実的かを事前相談で比較し、手続が整うまで受け入れを止める
時効(請求できる期限):定義条文そのものに時効はない。無許可営業(10条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、最後の営業行為が終わった時から進行すると解されるため、営業を続けている限り起算されない。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
学説
行政解釈:宿泊料は名目を問わず部屋と寝具の利用の実質的対価を指し、営業は社会性をもった反復継続を要する。生活の本拠を置き、衛生管理を利用者自身が担う賃貸借は旅館業に当たらないと整理される
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)6月施行 従来の「旅館営業」と「ホテル営業」を「旅館・ホテル営業」に統合した。同時期に住宅宿泊事業法が施行され、民泊との区分が整理された
- 令和5年(2023年)改正、同年12月施行 感染症法の類型を引用する「特定感染症」の定義を第6項として加えた。宿泊拒否事由の見直し(5条)や感染防止の協力要請(4条の2)の前提となる定義である
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:旅館業法制定。旅館営業、ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の区分と宿泊の定義を置く
- 2.平成29年(2017年) 改正:旅館営業とホテル営業を「旅館・ホテル営業」に統合(平成30年6月施行)。同時期に住宅宿泊事業法が施行され、民泊との区分が整理された
- 3.令和5年(2023年) 改正:第6項に「特定感染症」の定義を新設(同年12月施行)。宿泊拒否事由の見直し(5条)と感染防止の協力要請(4条の2)の前提となる
- 旅館業法 第1条公衆衛生と業務の適正化という目的
- 旅館業法 第3条定義された営業ごとの許可制
- 旅館業法 第4条の2特定感染症まん延時の協力要請
- 旅館業法 第5条宿泊拒否の制限と特定感染症の例外
- 旅館業法 第10条無許可営業に対する罰則
- 住宅宿泊事業法 第2条年180日以内の住宅宿泊事業の定義
- 住宅宿泊事業法 第3条届出による旅館業許可不要の特例
- 国家戦略特別区域法 第13条特区民泊への旅館業法の適用除外
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