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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

旅館業法 第4条の2

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  1. 営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。
  2. 一特定感染症の症状を呈している者その他の政令で定める者1次に掲げる協力2
  3. 二特定感染症の患者等(特定感染症(新感染症を除く。)の患者、感染症法第八条(感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者及び新感染症の所見がある者をいい、宿泊することにより旅館業の施設において特定感染症をまん延させるおそれがほとんどないものとして厚生労働省令で定める者を除く。次条第一項第一号において同じ。)1前号ロに掲げる協力2
  4. 三前二号に掲げる者以外の者1当該者の体温その他の健康状態その他厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じることその他の旅館業の施設における当該特定感染症の感染の防止に必要な協力として政令で定めるもの2
  5. 2.前項の特定感染症国内発生期間は、次の各号に掲げる特定感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間(特定感染症のうち国内に常在すると認められる感染症として政令で定めるものにあつては、政令で定める期間)とする。
  6. 一一類感染症及び二類感染症1感染症法第十六条第一項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたときから、同項の規定により国内での発生がなくなつた旨の公表が行われるまでの間2
  7. 二新型インフルエンザ等感染症及び新感染症1感染症法第四十四条の二第一項又は第四十四条の十第一項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたときから、感染症法第四十四条の二第三項の規定による公表又は感染症法第五十三条第一項の政令の廃止が行われるまでの間2
  8. 三指定感染症1感染症法第四十四条の七第一項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われ、かつ、当該感染症について感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて感染症法第十九条若しくは第二十条又は第四十四条の三第二項の規定が準用されたときから、感染症法第四十四条の七第三項の規定による公表が行われ、又は当該感染症について感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて感染症法第十九条及び第二十条並びに第四十四条の三第二項の規定が準用されなくなるときまでの間2
  9. 3.厚生労働大臣は、第一項第一号ロ及び第三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者並びに旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。
  10. 4.宿泊しようとする者は、営業者から第一項の規定による協力の求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法第4条の2は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
  2. 旅館業法第4条の2の条文原文は「営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応…」で始まります。
  3. 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法第4条の2の前の条は旅館業法第4条です。
  6. 旅館業法第4条の2の次の条は旅館業法第5条です。
  7. 旅館業法第4条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138
  • 本サイト収録旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/4_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点旅館業法4条の2は、特定感染症の国内発生期間に限り、ホテル・旅館が宿泊者に検温等の感染防止協力を求められると定める。宿泊者は正当な理由がない限り応じる義務を負う。

Q · ホテルのチェックインで検温を求められたら、必ず応じないといけないの?

発生期間中なら原則応じる義務、期間外は任意のお願いです

旅館業法4条の2により、営業者が宿泊者に感染防止の協力を求められるのは、特定感染症(一類・二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症)の国内発生期間中に限られます。この期間中は、正当な理由がない限り求めに応じる義務があります(同条4項)。ただし宿泊者への罰則はなく、協力を拒んだことは5条の宿泊拒否事由に含まれていません。5類に移行した新型コロナについては本条の対象外です。

解説

フロントで体温を測らせてほしいと言われたとき、それを断る自由がどこまであるのか。答えは本条4項に書いてある。宿泊しようとする者は、正当な理由がない限り協力の求めに応じなければならない。ただし、この義務が発生するのは「特定感染症国内発生期間」に限られる。特定感染症とは、一類・二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症である。新型コロナは2023年5月に5類へ移行したので、今のホテルでの検温やマスクの依頼は、本条に基づく求めではなく、ホテル側の単なるお願いにすぎない。逆に、次に新型インフルエンザ等の国内発生が公表されると、ホテルは客を三つの区分に分けて協力を求めることができるようになる。症状がある人には医師の診断結果の報告など、患者には客室での待機など政令で定める協力、それ以外の人には体温など健康状態の確認である。この線引きを知っていれば、断ってよい場面と応じるべき場面を自分で判断できる。

法的な位置づけ

旅館業法第4条の2は、特定感染症国内発生期間に限り、旅館業の営業者が宿泊しようとする者に対し、特定感染症のまん延防止に必要な限度で、有症状者・患者等・その他の者の区分に応じた協力を求めることができる旨と、宿泊しようとする者が正当な理由がない限りこれに応じる義務を負う旨を定める規定である。

手順

  1. 1.いまが特定感染症国内発生期間か確認する 協力を求められたら、現在どの感染症について国内発生期間中なのかを宿に確認する。宿側は厚生労働省の公表で事前に確認しておく
  2. 2.自分(客)の区分を確認する 有症状者、特定感染症の患者等、それ以外の者のどの区分に当たるかを確認し、その区分に対応する協力の範囲を把握する
  3. 3.区分に応じた協力に応じる 期間中で正当な理由がなければ、体温など健康状態の確認、診断結果の報告、客室での待機など区分に応じた協力に応じる。受診済みなら診断結果を提示する
  4. 4.協力拒否のみを理由に宿泊を断られたら記録して相談 協力拒否だけを理由に宿泊を断られた場合、やり取りの日時・内容を記録し、施設所在地の保健所(旅館業の許可権者)に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1旅館業法4条の2とは何ですか?

2023年の改正で新設された規定で、特定感染症の国内発生期間に限り、宿が宿泊者に感染防止の協力を求めることができ、宿泊者は正当な理由がない限り応じる義務を負うと定めています。

Q2旅館業法の特定感染症とは?

一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症を指します。5類感染症(現在の新型コロナや季節性インフルエンザ)は含まれません。

Q3特定感染症国内発生期間はいつからいつまで?

感染症法に基づく国内発生の公表があったときから、発生がなくなった旨の公表などが行われるまでの間です。国内常在感染症は政令で期間を定めます(旅館業法4条の2第2項)。

Q4宿泊者が求められる協力の内容は区分ごとに違う?

違います。有症状者には政令で定める協力(診断結果の報告など)、患者等には客室待機などの協力、それ以外の人には体温など健康状態の確認への協力が求められます。

Q5協力を断れる「正当な理由」とは?

条文に具体例はなく、個別事情で判断されます。障害などで検温やマスク着用が難しい事情がある場合などが想定されるため、理由を宿に丁寧に伝えることが大切です。

Q6民泊にも旅館業法4条の2は適用される?

住宅宿泊事業法による民泊は旅館業法の許可施設ではないため、本条がそのまま適用されるわけではありません。旅館業の許可を受けた簡易宿所などは対象になります。

Q7旅館業法2023年改正で何が変わった?

感染防止の協力の求め(4条の2)の新設、宿泊拒否事由の見直し(5条)などが行われ、令和5年12月13日に施行されました。協力拒否を宿泊拒否事由とする案は採用されませんでした。

Q8ホテルはどこまで協力を求めてよい?

旅館業の施設での特定感染症のまん延防止に必要な限度に限られ、内容も客の区分ごとに法律・政令・省令で定められています。宿が独自に上乗せした要求は本条の求めに当たりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ホテルで検温を断ったら、罰金とか取られるんですか?

本条4項は、正当な理由がなければ協力に応じるよう定めているが、宿泊者がこれに違反したことを罰する規定は置かれていない。しかも義務が生じるのは特定感染症の国内発生期間中だけだ。実務のポイント:罰則がないからといって断り続けると、フロントでの話し合いが長引くだけで得はない。期間中なら、断る前に正当な理由として説明できる事情があるかを考えておくほうが実利的である

Q2協力しなかったら宿泊を断られても仕方ないんですよね?

そうとは限らない。宿泊を拒める理由は5条1項に列挙されており、特定感染症の患者等であること、違法行為のおそれ、過重な負担となる要求の繰り返し、満室など条例で定める事由である。協力の拒否そのものは列挙されていない。実務のポイント:法案の段階では協力拒否を拒否理由に入れる案があったが、国会審議で削られたとされる。現場の古いマニュアルがこの経緯を反映していないことがある

Q3コロナっぽい症状があるとき、ホテルは今でも何か要求できるんですか?

新型コロナは2023年5月から5類感染症になり、本条の特定感染症に含まれない。そのため現在の検温やマスクの依頼は、本条に基づかない任意のお願いである(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:法的な義務がなくても、宿は客室の割り当てや食事の提供方法を工夫する裁量を持っている。強く争うより、症状を伝えて部屋食などの配慮を求めたほうが、結果として快適に過ごせる

間違えやすい点 AI による整理

  • ホテルでの検温やマスク着用の依頼は、どれも法律上の義務だと思われがちだ。実際には、義務になるのは特定感染症の国内発生期間中に限られる。5類に移行した新型コロナや季節性インフルエンザについては、本条の協力義務は発生しない
  • 協力義務があることまでは知っていても、その外側の線を知らない人は多い。協力に応じなかったことは、5条が列挙する宿泊拒否の理由に入っていない。ホテルが使える手段は「お願いを強めること」であって、「追い出すこと」ではない。この差を知らない現場担当者が、客を追い返して違法な宿泊拒否をしてしまう
  • 「どこまで協力すべきか」は宿側が決めると思われがちだが、問いの立て方が違う。協力の中身は客の区分(症状がある人、患者等、それ以外)ごとに法律と政令で決まっており、宿が自由に上乗せできるものではない。区分を間違えた求めは、そもそも本条の求めに当たらない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象旅館業法4条の2:感染防止のための協力の求めと応諾義務旅館業法5条:宿泊拒否の制限と拒否可能事由
旅館業法4条:営業者の衛生措置義務
義務を負う者宿泊しようとする者(正当な理由がない限り応じる)営業者(列挙事由以外で宿泊を拒んではならない)
営業者(換気・清潔等の衛生措置)
適用される時期特定感染症国内発生期間に限る常時
常時
協力拒否との関係協力拒否への罰則なし協力拒否は拒否事由に列挙されていない
直接の関係なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第36条

台湾では宿泊施設に限らず、民衆一般に主管機関の防疫措置への協力義務を課す。宿が客に協力を求める枠組みを個別法で定める日本とは構造が異なる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제49조

韓国は行政機関が多数集合施設に対する防疫措置を命じる構造で、事業者が客に協力を求める日本型とは異なる

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)§ 28 ff.

ドイツは行政庁による保護措置が中心で、宿泊業者に固有の協力要請権を与える規定は一般的ではない

アメリカ
Public Health Service Act § 361(42 U.S.C. § 264)

米国は連邦の隔離・検疫権限と州の公衆衛生権限が中心で、宿泊業者に関する規律は州法に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ビジネスホテルのチェックインで「念のため体温を」と言われ、あなたは断った。いま特定感染症の国内発生期間でなければ、これは任意のお願いにすぎない。発生期間中なら、正当な理由なく断ることは4項の義務に反する
  • 新型インフルエンザ等感染症の国内発生が公表された翌週、出張先のホテルに着いた時点で38度の熱があった。フロントは医師の診断結果を聞いてくる。チェックインまであと30分しかない。受診したかどうか、その結果をどう伝えるかで、その夜の過ごし方が変わる
  • 小さな旅館を営むあなたは、咳をしている客に「今夜は部屋から出ないでください」と頼みたい。だがそれが言えるのは、法律上の発生期間中で、しかも政令が定める協力の範囲に収まる場合だけだ。期間外に同じことを強く求めれば、トラブルの火種はあなたの側にある
  • 協力を断った客を「では泊められません」と追い返したら、どうなるのか? 宿泊を拒める理由は次の5条に限られており、協力の拒否そのものはそこに書かれていない。追い返した側が5条違反に問われるおそれがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 協力を求められたら、いま特定感染症の国内発生期間中か、どの感染症についてかを宿に確認する2. 期間外なら任意の依頼であり、断っても違法ではない。ただし穏やかに伝える3. 期間中なら、自分が有症状者・患者等・それ以外のどの区分かを確認し、その区分で求められる範囲の協力に応じる4. 協力の拒否だけを理由に宿泊を断られた場合は、やり取りを記録し、施設所在地の保健所(旅館業の許可権者)に相談する

訴えられた側:1. 宿側は、協力を求める前に厚生労働省の公表で発生期間中かどうかを確認する2. 客の区分に応じた範囲の求めに限り、政令・省令の範囲を超えた要求はしない3. 協力を拒まれても、それだけで宿泊を拒否しない。拒否できるのは5条の列挙事由に当たる場合のみ4. 求めた内容と客の反応を記録し、従業員向けの対応マニュアルを厚生労働省の指針に沿って整備する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。協力義務が生じるのは特定感染症国内発生期間(感染症法に基づく国内発生の公表から終息の公表等まで、国内常在感染症は政令で定める期間)に限られる。本条の求めをめぐって損害賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)や不法行為の時効(民法724条)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)新設 新型コロナ流行の経験を踏まえた旅館業法改正(令和5年法律第52号、同年12月13日施行)で新設。特定感染症の国内発生期間に限り、営業者が宿泊者に感染防止の協力を求め、宿泊者は正当な理由がない限り応じる仕組みを設けた。国会審議の修正で、協力拒否を宿泊拒否の理由とする案は削除されたとされる

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:旅館業法の一部改正(令和5年法律第52号、同年12月13日施行)により新設。特定感染症国内発生期間に限り、営業者が宿泊者に感染防止の協力を求め、宿泊者は正当な理由がない限り応じる仕組みを設けた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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