旅館業法 第4条
- 営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
- 2.前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
- 3.第一項に規定する事項を除くほか、営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法第4条は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
- 旅館業法第4条の条文原文は「営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法第4条の前の条は旅館業法第3条の5です。
- 旅館業法第4条の次の条は旅館業法第4条の2です。
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- 正式書式
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138 - 本サイト収録
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/4
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