旅館業法 第4条
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- 営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
- 2.前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
- 3.第一項に規定する事項を除くほか、営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法第4条は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
- 旅館業法第4条の条文原文は「営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法第4条の前の条は旅館業法第3条の5です。
- 旅館業法第4条の次の条は旅館業法第4条の2です。
- 旅館業法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138 - 本サイト収録
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点旅館業法4条は、営業者に換気・採光・照明・防湿・清潔など宿泊者の衛生に必要な措置を義務づけ、その具体的基準は都道府県の条例で定めると規定する。
Q · 泊まったホテルが不衛生だったら、法律上どこが問題になるの?
宿の所在地を管轄する保健所に連絡すれば、立入検査の端緒になる
旅館業法4条1項は、営業者に換気・採光・照明・防湿・清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を義務づけています。具体的な基準(浴槽水の換水頻度、寝具の交換など)は同条2項により都道府県の条例で定められ、地域ごとに異なります。許可を受けた宿の衛生不備は、保健所による報告徴収・立入検査(同法7条)の対象となり、違反が確認されれば改善命令や営業停止に進む可能性があります。
解説
ホテルの部屋の清潔さについて、全国共通の細かい基準は旅館業法に書かれていない。この条文は、営業者に換気・採光・照明・防湿・清潔の措置を義務づけ、その具体的な基準づくりを都道府県の条例(地方議会が定めるルール)に任せている。そのため、浴槽の湯を何日ごとに替えるか、寝具をどの頻度で交換するかといった基準は、泊まる街によって違う。保健所を設置する市や特別区が独自の条例を持っている例も多い。宿泊客としてのあなたにとって大事なのは、「汚い部屋だった」は単なる口コミの話では終わらない、という点である。許可を受けた宿の衛生不備は、保健所が立入検査(役所の担当者が施設に入って直接調べること)を行う根拠になる。不備が見つかれば、改善命令や営業停止へ進む可能性もある。レビューに星一つを付けるより先に、管轄の保健所へ一本電話を入れる。宿が本気で動くのはこちらのほうである。
法的な位置づけ
旅館業法第4条は、旅館業の営業者に対し、施設の換気・採光・照明・防湿・清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じる義務を定める規定である。措置の具体的基準は都道府県(保健所を設置する市・特別区を含む)の条例に委任され、それ以外の事項は政令で定める基準による。
手順
- 1.滞在中に証拠を記録する カビ、汚れ、虫、故障した換気設備などを、日時が分かる形で撮影する。部屋番号、フロントの応対内容、申し出た時刻もメモに残す。チェックアウト後は清掃で証拠が消えるため、滞在中に行う
- 2.施設所在地の条例基準を確認する 宿の所在地の都道府県、または保健所を設置する市・特別区の旅館業法施行条例を例規集で探し、清掃・換水・寝具交換などの基準を確認する
- 3.管轄の保健所に連絡する 施設所在地を管轄する保健所の生活衛生担当に、施設名・日時・部屋番号・状況を伝え、写真を提示して確認を求める。体調を崩した場合は受診し、診断書の有無も伝える
- 4.宿泊代・治療費の返還を請求する 損害がある場合は、宿泊契約の債務不履行(民法415条)または不法行為(民法709条)を根拠に、宿へ書面で返金・賠償を求める。応じなければ内容証明郵便や弁護士相談を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1旅館業法の衛生措置とは何ですか?
旅館業法4条が営業者に課す、換気・採光・照明・防湿・清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置のことです。具体的な基準は都道府県の条例で定められます。
Q2旅館業法施行条例はどこで確認できますか?
施設所在地の都道府県、または保健所を設置する市・特別区の例規集(公式サイト)で確認できます。条例名は自治体ごとに異なるため「旅館業法施行条例 +自治体名」で検索するのが近道です。
Q3ホテルのシーツ交換は何日ごとと決まっていますか?
法律で全国一律の日数は定められていません。寝具の交換などの基準は旅館業法4条2項に基づく各自治体の条例で定められるため、宿の所在地によって異なります。
Q4温泉の湯の交換頻度に法律の決まりはありますか?
旅館業法4条2項に基づき、浴槽水の換水や消毒の基準は都道府県等の条例で定められています。自治体によって基準が異なるため、施設所在地の条例を確認する必要があります。
Q5旅館業法4条に違反するとどうなりますか?
保健所による報告徴収・立入検査(7条)が行われ、違反があれば改善命令(7条の2)、さらに従わない場合は許可取消や営業停止(8条)に進む可能性があります。
Q6ゲストハウスやカプセルホテルにも衛生基準は適用されますか?
適用されます。旅館業法の許可を受けた施設であれば、ホテル・旅館・簡易宿所などの業態を問わず、本条と自治体の条例による衛生措置義務の対象です。
Q7ホテルの南京虫被害は旅館業法違反になりますか?
清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を欠いていれば本条の問題になり得ます。違反の有無は条例の基準と施設の管理状況によるため、保健所に相談して確認してもらうのが基本です。
Q8保健所への通報は匿名でもできますか?
多くの保健所で匿名の相談・通報も受け付けています。ただし、日時入りの写真や部屋番号など具体的な情報があるほうが、事実確認を進めてもらいやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ホテルの部屋がめちゃくちゃ汚かったんだけど、どこに言えばいいの?
許可を受けた宿であれば、施設所在地を管轄する保健所に連絡する。旅館業法4条の衛生措置義務に基づき、保健所は報告徴収や立入検査(7条)を行うことができる。実務のポイント:通報は匿名でも受け付けられることが多いが、写真と日時がある通報のほうが優先して確認されやすい。口コミサイトへの投稿は行政を動かさず、一本の電話のほうが動かす
Q2旅館の大浴場で病気になった気がする。宿の責任って問えるの?
条例で定める換水・消毒の基準に違反し、それが感染の原因だと立証できれば、宿泊契約の債務不履行(民法415条)または不法行為(民法709条)で賠償を請求できる。実務のポイント:因果関係の立証は個人では難しい。そこで、まず保健所に届けて浴槽水の検査と施設調査をしてもらう。行政の調査結果は、後の交渉で強力な客観証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「客室が片付いて見えれば衛生義務は果たしている」と考える営業者は多い。しかし条文が挙げるのは清潔だけではない。換気、採光、照明、防湿も明記されている。窓のない部屋で換気設備が壊れたまま営業すること、浴槽水を条例が定める頻度で換えないことは、見た目がきれいでも本条違反の問題になる
- 全国チェーンの営業者からすれば「本社マニュアルが全店共通の衛生基準」である。だが法律上の基準は施設が所在する自治体ごとの条例である。マニュアルが地元の条例より緩い点が一か所でもあれば、その店舗だけが違反状態になる。本社基準が正しいかどうかではなく、出店先ごとに条例と照合したかどうかが問われる
- 「民泊は旅館業法とは別物だから関係ない」という問い自体が、半分ずれている。旅館業法の許可(簡易宿所など)を得て営業する民泊には、本条が正面から適用される。住宅宿泊事業法の届出で営業する民泊には、同法5条の衛生確保措置が適用される。どちらの民泊なのかを確認しないと、苦情の窓口も根拠条文も選べない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 旅館業法4条:営業中の衛生措置義務(換気・採光・照明・防湿・清潔) | 旅館業法3条:営業許可と構造設備の基準 旅館業法7条:報告徴収と立入検査 |
| 効力が働く時点 | 営業を続けている間ずっと | 営業開始前の許可申請時 保健所が必要と認めたとき |
| 義務を負う者・権限を持つ者 | 営業者が措置を講じる義務を負う | 都道府県知事等が許可を与える 都道府県知事等が報告を求め、職員が立ち入る |
| 宿泊客から見た使い道 | どの基準に違反しているかを特定する根拠 | そもそも許可施設かを確認する根拠 保健所に調査を求める根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では旅館業は観光行政の枠組みで規律され、登記・設備・営業管理を中央の規則で定め、地方主管機関が管理する。日本のように衛生基準を地方条例へ全面委任する構造とは異なる
韓国では宿泊業を公衆衛生営業の一つとして位置づけ、営業者に衛生管理義務を課す。日本の旅館業法と同様に公衆衛生の観点から規律する
中国では宾馆・旅店を公共の場所として衛生管理の対象とし、衛生許可制度を設けている
米国では宿泊施設の衛生規制は連邦ではなく州・地方政府の権限であり、基準が地域ごとに異なる点は日本の条例委任と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 温泉旅館の大浴場に入った翌週、高熱と咳が止まらず、病院でレジオネラ症と診断された。旅館が湯をどれくらいの頻度で替えていたかは、その地域の条例と保健所の記録を照らし合わせれば確かめられる。診断書が出た時点で、すぐ保健所に連絡すること
- 民泊予約サイトで借りた一棟貸しに着くと、浴室の天井は黒カビだらけ、窓は開かず換気扇も止まっていた。もしこの物件が旅館業法の許可(簡易宿所)で営業していたら、どこへ何を言えば動いてもらえるのか?
- あなたは客室8室の小さなゲストハウスを経営している。繁忙期に清掃スタッフが2人辞め、シーツ交換を連泊客の分だけ省略した。翌月、宿泊客の通報をきっかけに保健所から立入検査の連絡が来て、提出された写真はあなたの施設のものだった
- ビジネスホテルのベッドで南京虫に刺され、腕に赤い発疹が並んだ。フロントは「清掃は毎日しています」と言うだけ。チェックアウトまで残り3時間。その間に刺された跡、シーツ、部屋番号を撮影しておけるかどうかで、その後の交渉力が大きく変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 滞在中に、カビ・汚れ・虫・故障した換気設備を日時が分かる形で撮影し、部屋番号と応対した従業員の言葉をメモする2. 体調を崩したら受診し、診断書を取る3. 施設所在地を管轄する保健所に連絡し、立入検査を求める(旅館業法7条) 4. 治療費や宿泊代の返還は、宿泊契約の債務不履行(民法415条)または不法行為(民法709条)として、内容証明郵便で請求する
訴えられた側:1. 保健所から連絡を受けたら、まず施設所在地の施行条例の該当基準と、清掃・換水の記録を照合する2. 指導の段階で改善計画と実施記録を書面で提出し、改善命令(同法7条の2)に進ませない3. 営業停止などの不利益処分の前には、弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)。その場で記録をもとに反論する4. 処分に不服があれば、審査請求か取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。宿泊客の損害賠償請求には一般の消滅時効(民法166条)が適用され、債権は知った時から5年、権利を行使できる時から10年である。生命・身体の侵害については、契約責任なら権利を行使できる時から20年(民法167条)、不法行為なら知った時から5年(民法724条の2)に延長される。営業者が行政処分を争う取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:旅館業法の制定とともに、営業者の衛生措置義務と、その基準を都道府県の条例に委ねる仕組みが設けられた
- 旅館業法 第3条営業許可と構造設備基準
- 旅館業法 第7条衛生確認のための報告徴収と立入検査
- 旅館業法 第7条の2措置違反に対する改善命令
- 旅館業法 第8条許可取消と営業停止の処分
- 住宅宿泊事業法 第5条届出民泊における衛生確保措置の特則
- 国家戦略特別区域法 第13条特区民泊の旅館業法適用除外
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