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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

旅館業法 第7条の2

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  1. 都道府県知事は、旅館業の施設の構造設備が第三条第二項の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該営業者に対し、相当の期間を定めて、当該施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 2.都道府県知事は、旅館業による公衆衛生上の危害の発生若しくは拡大又は善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため必要があると認めるときは、当該営業者に対し、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  3. 3.都道府県知事は、この法律の規定に違反して旅館業が営まれている場合であつて、当該旅館業が営まれることによる公衆衛生上の重大な危害の発生若しくは拡大又は著しく善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該旅館業を営む者(営業者を除く。)に対し、当該旅館業の停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法第7条の2は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
  2. 旅館業法第7条の2の条文原文は「都道府県知事は、旅館業の施設の構造設備が第三条第二項の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該営業者に対し、相当の期間を定めて、当該施設の構造設備…」で始まります。
  3. 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法第7条の2の前の条は旅館業法第7条です。
  6. 旅館業法第7条の2の次の条は旅館業法第8条です。
  7. 旅館業法第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138
  • 本サイト収録旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/7_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点旅館業法第7条の2は、知事が旅館業者に設備の改善や衛生上の措置を命じ、無許可営業者には緊急時に営業停止を命じることができると定める規定。

Q · 許可を取っていない民泊でも、旅館業法で営業停止を命じられるの?

命じられる。3項は無許可営業者が対象

旅館業法第7条の2第3項は、この法律に違反して旅館業が営まれている場合に、「営業者を除く」者、つまり許可を持たずに営業する者に対し、営業の停止その他の措置を命じることができると定めています。ただし、公衆衛生上の重大な危害や著しい風俗の乱れを防ぐため「緊急に」措置をとる必要があることが要件です。命令は行政処分であり、違反すれば刑事罰の対象となりえます。

解説

保健所からの封筒に「改善命令」と書かれていたら、それは警告ではない。役所があなたに直接下す具体的な決定、つまり行政処分である。旅館業法7条の2は、都道府県知事(保健所設置市と特別区では市長・区長)に三種類の命令権を与えている。1項は、許可後に構造設備が政令の基準を割り込んだときの是正命令。2項は、衛生上の危害や風俗の乱れを防ぐための措置命令。3項は、許可を持たずに営業している者への停止命令である。3項は平成29年(2017年)改正で加わり、いわゆる違法民泊が主な標的になった。「許可を取っていないから旅館業法の外にいる」という理屈は、ここで逆転する。命令を無視すれば、許可の取消し・営業停止(8条)や刑事罰につながる。一方で、命令は行政処分なので、審査請求と取消訴訟で争える。届いた書面が単なる「指導」なのか「命令」なのかを見分けること。その見極めが、営業者にとっても近隣住民にとっても最初の一手になる。

法的な位置づけ

旅館業法第7条の2は、旅館業に対する行政処分としての命令権限を定める規定である。許可を受けた営業者に対しては、構造設備を政令基準に適合させる措置および公衆衛生上・風俗保持上必要な措置を命じることができ、無許可で旅館業を営む者に対しては、重大な危害等を防止する緊急の必要がある場合に営業の停止その他の措置を命じることができる。

手順

  1. 1.届いた文書が命令か指導かを確認する 保健所からの文書の表題、根拠条文(旅館業法第7条の2第何項か)、不服申立ての教示欄の有無を確認する。教示欄があれば行政処分としての命令である可能性が高い
  2. 2.弁明の機会を活用する 命令前に弁明の機会の通知(行政手続法13条)が届いた場合、前提事実の誤りや自主的な是正予定を弁明書で示す。命令前の是正実績は後の判断で有利な材料になる
  3. 3.期限内の是正工程表を作り提出する 1項の改善命令では、工事業者の見積もりと工期を確認し、期限内に終わらない場合は事情と工程表を期限前に書面で保健所へ提出して協議する
  4. 4.無許可営業なら直ちに営業を止め適法化を検討する 3項の停止命令を受けたら予約受付と宿泊提供を止める。そのうえで旅館業許可の取得、住宅宿泊事業の届出、特区民泊の認定のいずれで適法化できるかを専門家と検討する
  5. 5.不服があれば期限内に争う 命令の前提事実や要件該当性に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1旅館業法の改善命令とは何ですか?

旅館業法7条の2第1項に基づき、許可後に構造設備が政令の基準を下回った営業者へ、期間を定めて是正を命じる行政処分です。

Q2違法民泊 停止命令 根拠条文は?

旅館業法7条の2第3項です。許可なく旅館業を営む者に、重大な衛生上の危害等を防ぐ緊急の必要があるとき営業停止等を命じられます。

Q3旅館業法の命令は誰が出す?

都道府県知事です。ただし保健所を設置する市や特別区では、その市長・区長が権限を持ちます。実務の窓口は各地の保健所です。

Q4改善命令の期限はどれくらい?

条文は「相当の期間」と定めるだけで日数の決まりはありません。工事の規模などに応じて命令書ごとに具体的な期限が示されます。

Q5旅館業法の措置命令はどんなときに出る?

浴場の衛生不良による感染症など、公衆衛生上の危害の発生・拡大や、善良の風俗を害する行為の助長を防ぐ必要があるときです(2項)。

Q6旅館業法の停止命令に従わないとどうなる?

命令違反は罰則の対象となりえます。許可営業者であれば8条による許可取消しや営業停止にも進みえます。最新の罰則規定は条文で要確認です。

Q7旅館業法の命令に不服申立てできる?

できます。命令は行政処分なので、審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)で争えます。命令書の教示欄を確認してください。

Q8届出済みの民泊にも旅館業法の命令は出る?

住宅宿泊事業法の届出住宅は旅館業の許可を要しない扱いのため、同法の監督命令等で対応されるのが基本です。届出の範囲を超えた営業は別問題です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保健所の人に口で「直して」って言われただけなんですけど、これって命令ですか?

多くの場合は行政指導で、7条の2の命令ではありません。命令は行政処分なので、通常は書面で出され、理由(行政手続法14条)と不服申立ての教示が付きます。実務のポイント:指導の段階で誠実に対応した記録を残しておくと、その後に命令や8条の処分が検討される場面で効いてきます。逆に指導を無視した履歴は、行政側にとって次の段階に進む根拠になります

Q2近所の違法民泊、通報したら本当に止まるんですか?

無許可営業で、公衆衛生上の重大な危害や著しい風俗の乱れを防ぐために緊急の措置が必要と認められれば、3項により停止命令が出せます。前提として、7条の立入調査などで事実関係を確認する必要があります。実務のポイント:保健所が最も動きやすいのは「許可も届出もない」ことが客観的に示された案件です。掲載 URL と出入りの記録をそろえると、苦情から調査案件に格上げされやすくなります

Q3命令に従わないと、具体的に何が起きますか?

許可を受けている営業者は、8条により許可の取消しや1年以内の営業停止を受ける可能性があります。命令違反には罰則も設けられています。無許可営業そのものは10条により6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:処分歴は、物件の売却や融資の審査で問われることがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可を取っていないのだから、旅館業法の命令は自分には届かない」と思っている無許可民泊の運営者がいる。だが立てた問い自体が間違っている。3項はまさに許可を持たない者(条文上「営業者を除く」)を名指しした規定であり、無許可であることが命令の対象になる理由そのものである
  • 改善命令は行政指導の延長で、従わなくても注意を受けるだけだと思われがちである。その深刻度は軽く見られすぎている。命令に違反すれば、8条に基づく許可の取消しや1年以内の営業停止に進みうるし、命令違反そのものに罰則が付いている。ここが取消しの手前で踏みとどまる最後の地点になる
  • 営業者から見れば、保健所の担当者が口頭で言った「直してくださいね」も命令書も同じ要求に聞こえる。しかし法律上は別物である。口頭や文書による「指導」は行政指導で、原則として取消訴訟の対象にならない。命令は行政処分なので、審査請求や取消訴訟で争える。この違いを見落とすと、争える場面で争う機会を失う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割7条の2:改善・措置・停止を命じる中間段階の行政処分7条:報告徴収・立入検査で事実を把握する調査段階
8条:許可取消し・営業停止という最終段階の処分
対象者1・2項は許可営業者、3項は無許可で営業する者営業者のほか、無許可営業の疑いがある者
許可を受けた営業者
発動要件基準不適合、衛生・風俗上の必要、3項は重大な危害等を防ぐ緊急の必要法の施行に必要な限度
法令・処分違反、命令違反など
相手方の対応策是正計画の提出、弁明、審査請求・取消訴訟調査への協力と記録の整備
聴聞での反論、審査請求・取消訴訟

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
発展観光条例・旅館業管理規則

台湾も旅館業は登記制で、無登記営業には罰鍰と勒令歇業が科される。違法日租套房への対応が日本の違法民泊対策と同じ文脈にある

韓国
공중위생관리법

韓国は宿泊業を公衆衛生管理法で規律し、衛生基準違反に対する改善命令から営業停止・閉鎖へ段階的に進む構造が日本と類似する

ドイツ
GewO § 35・各州 Zweckentfremdungsverbotsgesetz

ドイツでは住宅の無許可短期賃貸を州法の住宅目的外使用禁止で規制し、違反には使用停止命令や過料が科される

アメリカ
New York City Local Law 18 of 2022

米国は州・市単位で短期賃貸を規制する。ニューヨーク市はホストに登録を義務づけ、未登録物件の仲介を制限する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • マンションの隣の部屋に、スーツケースを引いた別々のグループが毎週入れ替わりで出入りし、深夜まで騒がしい。管理会社は「個人の契約なので」と取り合わない。保健所に相談すると、無許可営業の疑いがあれば7条で立入調査が行われ、緊急性が認められればこの条文の3項で営業停止命令が出る。動かせる窓口は管理会社ではなく保健所である
  • もし、リノベーションした客室の換気設備や採光が政令の基準を下回っていると、許可を受けた後になって分かったら、どうなる? 1項により「相当の期間」を定めた改善命令が来る。許可は自動的には消えない。ただし期限までに直さなければ、8条の取消し・停止が次に控えている
  • 大浴場のレジオネラ属菌検査で基準値を超えた。2項の措置命令が出る可能性がある
  • 親から相続した空き家を、住宅宿泊事業法の届出も旅館業の許可もないまま、民泊サイトで貸し出していたのはあなたである。ある日届いたのは3項の停止命令。命令に背いて営業を続けた時点で、問題は行政処分から刑事罰に移る
  • 改善命令書に「本命令の日から30日以内」と書かれている。工事業者の見積もりだけで2週間かかる。期限内に完了できないなら、その事情と工程表を期限前に保健所へ書面で出しておくこと。黙って期限を越えるのと、計画を出して協議するのとでは、次の処分の重さがまるで違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣の違法民泊が疑われるときは、出入りの日時、人数、騒音、ごみ出しを記録し、民泊サイトの掲載ページを URL 付きで保存する2. 管轄の保健所(生活衛生担当)に書面またはメールで情報を提供する。届出済みの住宅宿泊事業か、国家戦略特区の民泊かも確認してもらう3. 宿泊者として衛生被害(感染症、設備不良によるけが)を受けた場合は、医療記録を残して保健所へ申告する。損害賠償は別途民法709条や415条で請求する

訴えられた側:1. 届いた文書が命令(行政処分)か指導かを確認する。教示欄があれば処分である2. 1項の命令なら、期限内の工程表を作り、期限前に書面で提出する3. 命令の前提事実に誤りがあれば、弁明書で反論し、審査請求や取消訴訟を検討する4. 無許可営業で3項の命令を受けたら、営業を止めたうえで、許可取得か住宅宿泊事業の届出への切り替えを専門家と詰める。命令に違反して営業を続けることだけは避ける

時効(請求できる期限):命令に期間が定められていればその期限(1項は「相当の期間」)。命令に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分または裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。最新の改正状況をご確認ください

学説

通説(行政法一般理論):本条に基づく命令は、相手方に具体的な作為・不作為義務を課すものであり、処分性が認められる行政処分にあたる。これに対し、保健所職員による口頭・文書での指導は行政指導にとどまり、原則として抗告訴訟の対象とならない

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)6月15日施行 無許可で旅館業を営む者に対する停止等の命令(第3項)を追加する改正。違法民泊対策として、無許可営業の罰則引上げや立入検査権限の拡充とあわせて行われた

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 改正:無許可で旅館業を営む者に対する停止等の命令(第3項)を追加。無許可営業の罰則引上げや立入検査権限の拡充とあわせた違法民泊対策として行われ、平成30年(2018年)6月15日に施行された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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