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旅館業法 第3条の4

  1. 営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
  2. 2.相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第三条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
  3. 3.第三条第二項(申請者に係る部分に限る。)及び第三項から第六項までの規定は、第一項の承認について準用する。
  4. 4.第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る営業者の地位を承継する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法第3条の4は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
  2. 旅館業法第3条の4の条文原文は「営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。」で始まります。
  3. 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法第3条の4の前の条は旅館業法第3条の3です。
  6. 旅館業法第3条の4の次の条は旅館業法第3条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第3条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138
  • 本サイト収録旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/3_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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