農業改良助長法 第12条(普及指導センター)
- 都道府県は、普及指導センター(以下「センター」という。)を設けることができる。
- 2.センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一普及指導員が第八条第二項各号に掲げる事務を行うことにより得られた知見の集約その他農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を総合するための活動を行うこと。
- 二農業者に対し農業経営又は農村生活の改善に関する情報を提供すること。
- 三新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動を行うこと(第七条第一項第五号の研修教育を除く。)。
この条文の基本情報
普及指導センターとは何ですか?
定義普及指導センターとは、農業改良助長法第12条に定められた規定で、「都道府県は、普及指導センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良助長法第12条(普及指導センター)は、日本の農業改良助長法に含まれる条文です。
- 農業改良助長法第12条の条文原文は「都道府県は、普及指導センター(以下「センター」という。」で始まります。
- 農業改良助長法第12条は第三章 農業に関する普及事業の助長に置かれています。
- 農業改良助長法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 農業改良助長法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良助長法第12条の前の条は農業改良助長法第11条です。
- 農業改良助長法第12条の次の条は農業改良助長法第13条です。
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- 正式書式
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000165 - 本サイト収録
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000165/12