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農業改良助長法 第11条(普及指導手当)

都道府県は、条例で定めるところにより、普及指導員に対して、その者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、普及指導手当を支給することができる。

この条文の基本情報

普及指導手当とは何ですか?

定義普及指導手当とは、農業改良助長法第11条に定められた規定で、「都道府県は、条例で定めるところにより、普及指導員に対して、その者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、普及指導手当を支給することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業改良助長法第11条(普及指導手当)は、日本の農業改良助長法に含まれる条文です。
  2. 農業改良助長法第11条の条文原文は「都道府県は、条例で定めるところにより、普及指導員に対して、その者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、普及指導手当を支給することができる。」で始まります。
  3. 農業改良助長法第11条は第三章 農業に関する普及事業の助長に置かれています。
  4. 農業改良助長法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 農業改良助長法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業改良助長法第11条の前の条は農業改良助長法第10条です。
  7. 農業改良助長法第11条の次の条は農業改良助長法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000165
  • 本サイト収録農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000165/11

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