農業改良助長法 第10条(普及指導員の研修)
都道府県知事は、普及指導員の技術及び知識の向上を図るため、計画的に、普及指導員についての研修を実施するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
普及指導員の研修とは何ですか?
定義普及指導員の研修とは、農業改良助長法第10条に定められた規定で、「都道府県知事は、普及指導員の技術及び知識の向上を図るため、計画的に、普及指導員についての研修を実施するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良助長法第10条(普及指導員の研修)は、日本の農業改良助長法に含まれる条文です。
- 農業改良助長法第10条の条文原文は「都道府県知事は、普及指導員の技術及び知識の向上を図るため、計画的に、普及指導員についての研修を実施するよう努めなければならない。」で始まります。
- 農業改良助長法第10条は第三章 農業に関する普及事業の助長に置かれています。
- 農業改良助長法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 農業改良助長法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良助長法第10条の前の条は農業改良助長法第9条です。
- 農業改良助長法第10条の次の条は農業改良助長法第11条です。
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- 正式書式
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000165 - 本サイト収録
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000165/10