農業改良助長法 第9条(普及指導員の任用資格)
農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない。
この条文の基本情報
普及指導員の任用資格とは何ですか?
定義普及指導員の任用資格とは、農業改良助長法第9条に定められた規定で、「農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良助長法第9条(普及指導員の任用資格)は、日本の農業改良助長法に含まれる条文です。
- 農業改良助長法第9条の条文原文は「農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない…」で始まります。
- 農業改良助長法第9条は第三章 農業に関する普及事業の助長に置かれています。
- 農業改良助長法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 農業改良助長法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良助長法第9条の前の条は農業改良助長法第8条です。
- 農業改良助長法第9条の次の条は農業改良助長法第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000165 - 本サイト収録
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000165/9