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農業改良助長法 第8条(普及指導員)

  1. 都道府県は、前条第一項第二号、第五号及び第六号の協同農業普及事業を行うため、普及指導員を置く。
  2. 2.普及指導員は、次に掲げる事務を行う。
  3. 一試験研究機関、市町村、農業に関する団体、教育機関等と密接な連絡を保ち、専門の事項又は普及指導活動の技術及び方法について調査研究を行うこと。
  4. 二巡回指導、相談、農場展示、講習会の開催その他の手段により、直接農業者に接して、農業生産方式の合理化その他農業経営の改善又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を行うこと。
  5. 3.都道府県は、普及指導員の行う前項第一号の調査研究と都道府県試験研究機関等の行う前条第一項第二号の協同農業普及事業に必要な試験研究とが緊密な連絡を保ちながら行われることにより、有用な成果が得られるよう必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

普及指導員とは何ですか?

定義普及指導員とは、農業改良助長法第8条に定められた規定で、「都道府県は、前条第一項第二号、第五号及び第六号の協同農業普及事業を行うため、普及指導員を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業改良助長法第8条(普及指導員)は、日本の農業改良助長法に含まれる条文です。
  2. 農業改良助長法第8条の条文原文は「都道府県は、前条第一項第二号、第五号及び第六号の協同農業普及事業を行うため、普及指導員を置く。」で始まります。
  3. 農業改良助長法第8条は第三章 農業に関する普及事業の助長に置かれています。
  4. 農業改良助長法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 農業改良助長法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業改良助長法第8条の前の条は農業改良助長法第7条です。
  7. 農業改良助長法第8条の次の条は農業改良助長法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000165
  • 本サイト収録農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000165/8

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