農業改良助長法 第7条(協同農業普及事業)
- この章の規定により交付金を交付される「協同農業普及事業」とは、次に掲げるものをいう。
- 一普及指導員を置くこと。
- 二普及指導員が次条第二項各号に掲げる事務を行うことにより、普及指導活動を行うこと。
- 三普及指導センターを運営すること。
- 四普及指導協力委員が第十三条第二項の規定により活動を行うこと。
- 五農業者研修教育施設において農業後継者たる農村青少年その他の農業を担うべき者に対し近代的な農業経営の担当者として必要な農業経営又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識を習得させるための研修教育を行うこと。
- 六普及指導員の研修及び農業経営又は農村生活の改善を目的とする農村青少年団体の指導者の育成を行うこと。
- 2.農林水産大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を内容とする協同農業普及事業の運営に関する指針(以下「運営指針」という。)を定めるものとする。
- 一普及指導活動の基本的な課題
- 二普及指導員の配置に関する基本的事項
- 三普及指導員の資質の向上に関する基本的事項
- 四普及指導活動の方法に関する基本的事項
- 五その他協同農業普及事業の運営に関する基本的事項
- 3.農林水産大臣は、運営指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
- 4.農林水産大臣は、運営指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、都道府県に通知しなければならない。
- 5.協同農業普及事業は、この章の規定により交付金の交付を受ける都道府県が、運営指針を基本として定める協同農業普及事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)に従つて、これを実施するものとする。
- 6.実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一普及指導活動の課題
- 二普及指導員の配置に関する事項
- 三普及指導員の資質の向上に関する事項
- 四普及指導活動の方法に関する事項
- 7.実施方針には、前項各号に掲げる事項のほか、協同農業普及事業の実施に関する事項を定めるよう努めるものとする。
- 8.第五項の都道府県は、第四項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、実施方針を定め、又はこれを変更しなければならない。
- 9.第五項の都道府県は、実施方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
協同農業普及事業とは何ですか?
定義協同農業普及事業とは、農業改良助長法第7条に定められた規定で、「この章の規定により交付金を交付される「協同農業普及事業」とは、次に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良助長法第7条(協同農業普及事業)は、日本の農業改良助長法に含まれる条文です。
- 農業改良助長法第7条の条文原文は「この章の規定により交付金を交付される「協同農業普及事業」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
- 農業改良助長法第7条は第三章 農業に関する普及事業の助長に置かれています。
- 農業改良助長法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 農業改良助長法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良助長法第7条の前の条は農業改良助長法第6条です。
- 農業改良助長法第7条の次の条は農業改良助長法第8条です。
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- 正式書式
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000165 - 本サイト収録
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000165/7