農業改良助長法 第6条(助成の目的)
- 政府は、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を取得交換し、それを有効に応用することができるように、都道府県が農林水産省と協同して行う農業に関する普及事業を助長するため、この章の規定に従い、都道府県に対し協同農業普及事業交付金(以下単に「交付金」という。)を交付する。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の農業人口、耕地面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において協同農業普及事業を緊急に実施することの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
- 3.この法律は、個人的寄附又は農業協同組合その他政府若しくは都道府県以外の団体によつて支持されている普及事業を打ち切り、又は退歩させる意図があると解すべきではない。
この条文の基本情報
助成の目的とは何ですか?
定義助成の目的とは、農業改良助長法第6条に定められた規定で、「政府は、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を取得交換し、それを有効に応用することができるように、都道府県が農林水産省と協同して行う農業に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良助長法第6条(助成の目的)は、日本の農業改良助長法に含まれる条文です。
- 農業改良助長法第6条の条文原文は「政府は、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を取得交換し、それを有効に応用することができるように、都道府県が農林水産省と協同して行う農業に関…」で始まります。
- 農業改良助長法第6条は第三章 農業に関する普及事業の助長に置かれています。
- 農業改良助長法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 農業改良助長法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良助長法第6条の前の条は農業改良助長法第5条です。
- 農業改良助長法第6条の次の条は農業改良助長法第7条です。
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- 正式書式
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000165 - 本サイト収録
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000165/6