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農業改良助長法 第3条(農林水産大臣の任務)

農林水産大臣は、農業試験場その他の試験研究機関における試験研究につき、その重複反復を避け、成果を高め、結果報告の形式を統一するために、結果報告の具体的方法を示すとともに、随時、最も重要と考えられる検討方向を示し、その他この法律の目的を最善に達成するため必要な忠告及び助力を与えなければならない。

この条文の基本情報

農林水産大臣の任務とは何ですか?

定義農林水産大臣の任務とは、農業改良助長法第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、農業試験場その他の試験研究機関における試験研究につき、その重複反復を避け、成果を高め、結果報告の形式を統一するために、結果報告の具体的方法を示す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業改良助長法第3条(農林水産大臣の任務)は、日本の農業改良助長法に含まれる条文です。
  2. 農業改良助長法第3条の条文原文は「農林水産大臣は、農業試験場その他の試験研究機関における試験研究につき、その重複反復を避け、成果を高め、結果報告の形式を統一するために、結果報告の具体的方法を示す…」で始まります。
  3. 農業改良助長法第3条は第二章 農業に関する試験研究の助長に置かれています。
  4. 農業改良助長法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 農業改良助長法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業改良助長法第3条の前の条は農業改良助長法第2条です。
  7. 農業改良助長法第3条の次の条は農業改良助長法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000165
  • 本サイト収録農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000165/3

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