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農業改良助長法 第4条(農林水産省の試験研究機関等の協力等)

都道府県試験研究機関等(都道府県の試験研究機関又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であつて試験研究に関する業務を行うものをいう。第八条第三項において同じ。)は、この法律の目的を達成するために行う試験研究に関し、農林水産省の試験研究機関又は農林水産省の所管する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次条第一項において同じ。)であつて試験研究に関する業務を行うものに対して、共同研究の実施並びに必要な助言及び協力を求めることができる。

この条文の基本情報

農林水産省の試験研究機関等の協力等とは何ですか?

定義農林水産省の試験研究機関等の協力等とは、農業改良助長法第4条に定められた規定で、「都道府県試験研究機関等(都道府県の試験研究機関又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業改良助長法第4条(農林水産省の試験研究機関等の協力等)は、日本の農業改良助長法に含まれる条文です。
  2. 農業改良助長法第4条の条文原文は「都道府県試験研究機関等(都道府県の試験研究機関又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五…」で始まります。
  3. 農業改良助長法第4条は第二章 農業に関する試験研究の助長に置かれています。
  4. 農業改良助長法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 農業改良助長法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業改良助長法第4条の前の条は農業改良助長法第3条です。
  7. 農業改良助長法第4条の次の条は農業改良助長法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000165
  • 本サイト収録農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000165/4

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