受講中の講座ブックマーク無料で登録

消費生活協同組合法 第19条(自由脱退)

  1. 組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
  2. 2.前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

この条文の基本情報

自由脱退とは何ですか?

定義自由脱退とは、消費生活協同組合法第19条に定められた規定で、「組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第19条(自由脱退)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第19条の条文原文は「組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第19条は第三章 組合員に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第19条の前の条は消費生活協同組合法第18条です。
  7. 消費生活協同組合法第19条の次の条は消費生活協同組合法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›