消費生活協同組合法 第18条(過怠金)
組合は、組合員が出資の払込みを怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。
この条文の基本情報
過怠金とは何ですか?
定義過怠金とは、消費生活協同組合法第18条に定められた規定で、「組合は、組合員が出資の払込みを怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第18条(過怠金)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第18条の条文原文は「組合は、組合員が出資の払込みを怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第18条は第三章 組合員に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第18条の前の条は消費生活協同組合法第17条です。
- 消費生活協同組合法第18条の次の条は消費生活協同組合法第19条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/18