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消費生活協同組合法 第31条の4(役員の第三者に対する損害賠償責任)

  1. 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 2.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
  3. 一理事次に掲げる行為
  4. 一第三十一条の九第一項及び第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  5. 二虚偽の登記
  6. 三虚偽の公告
  7. 二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

この条文の基本情報

役員の第三者に対する損害賠償責任とは何ですか?

定義役員の第三者に対する損害賠償責任とは、消費生活協同組合法第31条の4に定められた規定で、「役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第31条の4(役員の第三者に対する損害賠償責任)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第31条の4の条文原文は「役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第31条の4は第四章 管理に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第31条の4の前の条は消費生活協同組合法第31条の3です。
  7. 消費生活協同組合法第31条の4の次の条は消費生活協同組合法第31条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/31_4

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