消費生活協同組合法 第31条の5(役員の連帯責任)
役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
この条文の基本情報
役員の連帯責任とは何ですか?
定義役員の連帯責任とは、消費生活協同組合法第31条の5に定められた規定で、「役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第31条の5(役員の連帯責任)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第31条の5の条文原文は「役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第31条の5は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第31条の5の前の条は消費生活協同組合法第31条の4です。
- 消費生活協同組合法第31条の5の次の条は消費生活協同組合法第31条の6です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/31_5