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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月5日

消費生活協同組合法 第31条の6(補償契約)

法令番号
昭和二十三年法律第二百号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年9月5日
引用形式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の6
  1. 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
  2. 一当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
  3. 二当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
  4. 一当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
  5. 二当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
  6. 2.組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
  7. 一前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
  8. 二当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して第三十一条の三第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
  9. 三役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
  10. 3.補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
  11. 4.補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
  12. 5.第三十一条の二第一項及び第三項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
  13. 6.民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。

この条文の基本情報

補償契約とは何ですか?

定義補償契約とは、消費生活協同組合法第31条の6に定められた規定で、「組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第31条の6(補償契約)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第31条の6の条文原文は「組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第31条の6は第四章 管理に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第31条の6の前の条は消費生活協同組合法第31条の5です。
  7. 消費生活協同組合法第31条の6の次の条は消費生活協同組合法第31条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/31_6

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