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消費生活協同組合法 第31条の7(役員のために締結される保険契約)

  1. 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
  2. 2.第三十一条の二第一項及び第三項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
  3. 3.民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。

この条文の基本情報

役員のために締結される保険契約とは何ですか?

定義役員のために締結される保険契約とは、消費生活協同組合法第31条の7に定められた規定で、「組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第31条の7(役員のために締結される保険契約)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第31条の7の条文原文は「組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者…」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第31条の7は第四章 管理に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第31条の7の前の条は消費生活協同組合法第31条の6です。
  7. 消費生活協同組合法第31条の7の次の条は消費生活協同組合法第31条の8です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/31_7

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