消費生活協同組合法 第31条の3(役員の組合に対する損害賠償責任)
- 法令番号
- 昭和二十三年法律第二百号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の3
- 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
- 3.第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
- 4.前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として厚生労働省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
- 一代表理事六
- 二代表理事以外の理事四
- 三監事二
- 5.前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
- 一責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
- 二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
- 三責任を免除すべき理由及び免除額
- 6.理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
- 7.第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
役員の組合に対する損害賠償責任とは何ですか?
定義役員の組合に対する損害賠償責任とは、消費生活協同組合法第31条の3に定められた規定で、「役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第31条の3(役員の組合に対する損害賠償責任)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第31条の3の条文原文は「役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第31条の3は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第31条の3の前の条は消費生活協同組合法第31条の2です。
- 消費生活協同組合法第31条の3の次の条は消費生活協同組合法第31条の4です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/31_3
出典と編集方針
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