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消費生活協同組合法 第31条の2(理事の自己契約等)

  1. 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  2. 一理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
  3. 二組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
  4. 2.民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
  5. 3.第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

理事の自己契約等とは何ですか?

定義理事の自己契約等とは、消費生活協同組合法第31条の2に定められた規定で、「理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第31条の2(理事の自己契約等)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第31条の2の条文原文は「理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第31条の2は第四章 管理に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第31条の2の前の条は消費生活協同組合法第31条です。
  7. 消費生活協同組合法第31条の2の次の条は消費生活協同組合法第31条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/31_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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