消費生活協同組合法 第54条(設立者)
消費生活協同組合を設立するにはその組合員になろうとする者二十人以上が、連合会を設立するには二以上の組合が発起人となり、設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿を作成し、賛成者を募らなければならない。
この条文の基本情報
設立者とは何ですか?
定義設立者とは、消費生活協同組合法第54条に定められた規定で、「消費生活協同組合を設立するにはその組合員になろうとする者二十人以上が、連合会を設立するには二以上の組合が発起人となり、設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第54条(設立者)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第54条の条文原文は「消費生活協同組合を設立するにはその組合員になろうとする者二十人以上が、連合会を設立するには二以上の組合が発起人となり、設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第54条は第五章 設立に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第54条の前の条は消費生活協同組合法第53条の19です。
- 消費生活協同組合法第54条の次の条は消費生活協同組合法第54条の2です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/54