消費生活協同組合法 第53条の19
- 共済事業専業組合又はその子会社は、国内の会社(共済専業従属業務又は共済専業関連業務を専ら営む会社及び前条第一項第二号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
- 2.第五十三条の十七第二項から第七項までの規定は、共済事業専業組合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十三条の十九第一項」と、「特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十三条の十九第一項の規定」と、「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第五項及び第六項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第五十三条の十九第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十七第二項から前項まで」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第53条の19は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第53条の19の条文原文は「共済事業専業組合又はその子会社は、国内の会社(共済専業従属業務又は共済専業関連業務を専ら営む会社及び前条第一項第二号に掲げる会社を除く。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第53条の19は第四章の三 子会社等に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第53条の19の前の条は消費生活協同組合法第53条の18です。
- 消費生活協同組合法第53条の19の次の条は消費生活協同組合法第54条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/53_19