消費生活協同組合法 第54条の2(共済事業を行う組合の出資の総額)
- 共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の出資の総額は、厚生労働省令で定める区分に応じ、厚生労働省令で定める額以上でなければならない。
- 2.前項の厚生労働省令で定める額は、消費生活協同組合の出資の総額にあつては一億円、連合会の出資の総額にあつては十億円を、それぞれ下回つてはならない。
この条文の基本情報
共済事業を行う組合の出資の総額とは何ですか?
定義共済事業を行う組合の出資の総額とは、消費生活協同組合法第54条の2に定められた規定で、「共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の出資の総額は、厚生労働省令で定める区分に応じ、厚生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第54条の2(共済事業を行う組合の出資の総額)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第54条の2の条文原文は「共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の出資の総額は、厚生労働省令で定める区分に応じ、厚生…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第54条の2は第五章 設立に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第54条の2の前の条は消費生活協同組合法第54条です。
- 消費生活協同組合法第54条の2の次の条は消費生活協同組合法第55条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/54_2