消費生活協同組合法 第98条の2
第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第98条の2は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第98条の2の条文原文は「第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第98条の2は第九章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第98条の2の前の条は消費生活協同組合法第98条です。
- 消費生活協同組合法第98条の2の次の条は消費生活協同組合法第98条の3です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第98条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/98_2