消費生活協同組合法 第98条
- 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(共済事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。
- 2.前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
- 3.第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第98条は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第98条の条文原文は「組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(共済事業を行う組合の役員にあつて…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第98条は第九章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第98条の前の条は消費生活協同組合法第97条の3です。
- 消費生活協同組合法第98条の次の条は消費生活協同組合法第98条の2です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/98