消費生活協同組合法 第98条の6
- 法令番号
- 昭和二十三年法律第二百号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第98条の6
第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項(ただし書を除く。)の規定に違反して、同項第一号から第三号までに掲げる行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第98条の6は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第98条の6の条文原文は「第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項(ただし書を除く。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第98条の6は第九章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第98条の6の前の条は消費生活協同組合法第98条の5です。
- 消費生活協同組合法第98条の6の次の条は消費生活協同組合法第98条の7です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第98条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第98条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/98_6
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期