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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月5日

消費生活協同組合法 第98条の6

法令番号
昭和二十三年法律第二百号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年9月5日
引用形式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第98条の6

第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項(ただし書を除く。)の規定に違反して、同項第一号から第三号までに掲げる行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第98条の6は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第98条の6の条文原文は「第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項(ただし書を除く。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第98条の6は第九章に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第98条の6の前の条は消費生活協同組合法第98条の5です。
  7. 消費生活協同組合法第98条の6の次の条は消費生活協同組合法第98条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第98条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第98条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/98_6

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出典と編集方針

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