消費生活協同組合法 第98条の7
被調査組合の役員若しくは使用人又はこれらの者であつた者が第五十三条の十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第98条の7は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第98条の7の条文原文は「被調査組合の役員若しくは使用人又はこれらの者であつた者が第五十三条の十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第98条の7は第九章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第98条の7の前の条は消費生活協同組合法第98条の6です。
- 消費生活協同組合法第98条の7の次の条は消費生活協同組合法第98条の8です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第98条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第98条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/98_7