医師法 第16条の11
- 厚生労働大臣は、医師が、長時間にわたる労働により健康を損なうことなく、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
- 3.第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により、厚生労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請されたときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第16条の11は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第16条の11の条文原文は「厚生労働大臣は、医師が、長時間にわたる労働により健康を損なうことなく、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要が…」で始まります。
- 医師法第16条の11は第二節に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第16条の11の前の条は医師法第16条の10です。
- 医師法第16条の11の次の条は医師法第17条です。
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- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条の11 - 官報・e-Gov
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医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/16_11