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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

医師法 第17条

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医師でなければ、医業をなしてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法第17条は、日本の医師法に含まれる条文です。
  2. 医師法第17条の条文原文は「医師でなければ、医業をなしてはならない。」で始まります。
  3. 医師法第17条は第五章に置かれています。
  4. 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医師法第17条の前の条は医師法第16条の11です。
  7. 医師法第17条の次の条は医師法第17条の2です。
  8. 医師法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
  • 本サイト収録医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/17
裁判例 7件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医師法17条は、医師でない者が医業を行うことを禁じる規定。医業とは医行為を反復継続の意思で行うことで、有償か無償かは問わず、違反には31条の刑事罰がある。

Q · お金を取らずに友達に美容注射を打つだけでも、医師法違反になるの?

反復する意思があれば、無償でも違反になりうる

医師法17条は、医師でない者が医業を行うことを禁じています。医業とは、医師の医学的判断と技術がなければ人体に危害を及ぼすおそれのある「医行為」を、反復継続する意思をもって行うことです。報酬の有無は問われないため、材料費だけ受け取って友人に注射を打つ場合でも、続けるつもりがあれば本条違反となりえます。罰則は同法31条で、3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科です。

解説

条文はわずか15文字で、「医師でなければ、医業をなしてはならない」とだけ書いてある。しかし、何が「医業」なのかは条文のどこにも書かれていない。中身を決めてきたのは判例と厚生労働省の通知である。医業とは「医行為」(医師の医学的判断と技術がなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為)を「業として」(反復継続する意思をもって。お金を取ったかどうかは問わない)行うことを指す。だから友人から一円も受け取らずに、個人輸入したヒアルロン酸を打ってあげる行為でも、繰り返す意思があれば本条違反になりうる。一方で、湿布を貼る、自動血圧計で測る、爪を切るといった行為は、通知によって原則として医行為ではないと整理されている。罰則は31条で、3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科である。医師を名乗っていれば200万円以下に上がる。あなたが受けている施術、あるいは提供している施術が線のどちら側にあるのか。それを決めるのは店の看板ではなく、行為の中身である。

法的な位置づけ

医師法17条は、医師でない者による医業を禁止する規定である。医業とは、医師の医学的判断および技術をもってしなければ人体に危害を及ぼし、または及ぼすおそれのある医行為を、反復継続の意思をもって行うことをいい、有償・無償を問わない。医行為の範囲は条文上定義されず、判例と厚生労働省通知により画定される。

よくある質問 AI による整理

Q1医行為とは何ですか?

医師の医学的判断と技術がなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為です。最高裁は危険性に加え、医療との関連性も考慮して判断しています。

Q2医師法違反の罰則はどのくらい?

医師法31条により、3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科です。医師を名乗って行った場合は罰金の上限が200万円に上がります。

Q3エステのレーザー脱毛は違法?

厚労省の平成13年通知は、毛根を破壊するレーザー脱毛を医行為としています。医師のいない店舗が業として行えば、医師法17条違反のおそれがあります。

Q4無資格で医療行為をしたら逮捕される?

医師法17条違反は刑事罰の対象のため、逮捕・起訴の可能性があります。実際の摘発は美容サロンでの脱毛やアートメイク、美容注射が目立ちます。

Q5介護職はインスリン注射できる?

できません。注射は典型的な医行為です。介護職に認められている喀痰吸引や経管栄養は、社会福祉士及び介護福祉士法の研修・登録制度による例外にとどまります。

Q6AI 診断アプリは医師法違反になる?

一般的な医学情報の提供なら通常は問題になりにくいですが、個別の症状に基づき病名を断定し投薬を指示する機能は、医行為とみなされるおそれがあります。

Q7医師法違反の時効は何年?

医師法31条違反(3年以下の拘禁刑)の公訴時効は3年で、施術の時から起算されます(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償請求はこれとは別に数えます。

Q8看護師は医師の指示なしで処置できる?

原則できません。看護師が診療の補助として医行為を行うには医師の指示が必要です(保健師助産師看護師法37条)。緊急時の手当など一部に例外があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家族の傷にガーゼを当てたり、薬を飲ませたりするのも違法なんですか?

違法ではありません。家族間の行為は通常「業」にあたりませんし、平成17年の厚労省通知も、軽い切り傷の処置、軟膏の塗布、一包化された内服薬の服薬介助などを原則として医行為でないと整理しています。実務のポイント:この通知は介護施設で働く人のための「やってよい行為リスト」として読まれています。施設の業務マニュアルの根拠を確認すると、多くがこの通知に行き着きます

Q2アートメイクって、エステでやってもらって大丈夫なんですか?

針で色素を皮膚に入れるアートメイクは、厚労省の通知(平成13年)で医行為とされています。医師のいない店舗が業として行えば、本条違反のおそれがあります。実務のポイント:入れ墨事件で最高裁が彫り師を無罪にした理由は「医療との関連性がない」ことでした。美容目的のアートメイクは医療関連性が認められやすく、同じ判断にはならないというのが実務の大勢です(解釈が分かれる余地はあります)

Q3医学生が病院で患者さんに処置をするのは違法じゃないんですか?

令和3年の改正で医師法17条の2が新設され、共用試験に合格した医学生は、臨床実習で医師の指導監督のもと医業を行えることが明文化されました(令和5年4月施行)。実務のポイント:以前は「違法性阻却」という解釈論で処理されていたため、大学ごとに実習でできる範囲がまちまちでした。法律に明記されたことで、学生が実際に患者を担当する範囲は広がる方向にあります(最新の運用状況をご確認ください)

Q4整体やカイロプラクティックって、国家資格がなくても開業できるの?

開業できます。人体に危害を及ぼすおそれのない範囲であれば、医業類似行為として現状黙認されています。ただし危険な手技は本条や、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の問題になりえます。実務のポイント:首を急に強くひねる手技は、厚労省が過去に危険性を指摘しています。事故が起きたとき、無資格であることは民事の過失を認定するうえで強い材料になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「お金を取っていないから医業ではない」と考えがちだが、「業」とは反復継続する意思を指し、有償かどうかは関係ない。たった一回の施術でも、続けるつもりがあったと認定されれば「業」になる
  • 医師法違反というと、偽医者が病院を開くような極端な事件を思い浮かべるかもしれない。しかし実際によく摘発されるのは、エステのレーザー脱毛、アートメイク、無資格者による美容注射といった美容領域である。事件の舞台は病院よりもサロンのほうが多い。被害が出るまで誰も違法だと気づかない点が、この分野のいちばん深刻な問題である
  • 「この行為は医行為か」と行為の名前だけで白黒を決めようとすること自体が、問いの立て方として誤っている。最高裁は、行為の危険性に加えて、その行為が医療や保健指導に属するかという文脈も考慮する(入れ墨事件、最決令和2.9.16)。同じように針を刺す行為でも、目的と文脈によって結論は変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象医師法17条:医業という「行為」を医師に独占させる(業務独占)医師法18条:「医師」という名称の使用を独占させる(名称独占)
医師法17条の2:共用試験合格の医学生に臨床実習での医業を認める例外
違反になる典型例無資格者がレーザー脱毛や美容注射を反復して行う医師免許なしに「ドクター」「医師」と名乗って施術を宣伝する
指導医の監督なしに医学生が単独で処置をする(例外の範囲外)
罰則31条1項:3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科(医師名称を用いれば200万円以下)33条の2:50万円以下の罰金
本来の17条違反として31条が問題となる余地

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫師法第28條

台湾は未取得醫師資格で醫療業務を執行する行為を処罰する。日本と同様に業務独占型だが、法定刑は台湾の方が重く、緊急救助などの例外を条文で列挙する点が異なる

韓国
의료법 제27조

韓国は医療人でない者の医療行為を禁止し、タトゥー施術も医療行為として処罰してきた点で、日本の令和2年最高裁決定と対照的である

ドイツ
Heilpraktikergesetz § 1

ドイツは医師以外にも許可を受けた Heilpraktiker(自然療法士)が治療行為を行える二元制度をとり、日本より非医師の参入余地が広い

アメリカ
各州 Medical Practice Act

米国は州ごとに医業の定義と無資格医業の処罰を定め、ナースプラクティショナー等の独立した診療範囲を州法で認める例が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 駅前の脱毛サロンで「医療脱毛と同じ効果」と勧められ、レーザーを照射された。翌日、腕に水ぶくれができた。医師のいない店舗でのレーザー脱毛は、厚労省通知(平成13年)で医行為とされている。サロン側は医師法違反のリスクを抱えたまま営業していることになる
  • もし、介護施設で働くあなたが、夜勤中に入居者から頼まれてインスリン注射を代わりに打ったら、どうなる? 善意でも注射は典型的な医行為である。喀痰吸引のように法律で研修と登録を条件に認められた行為とは違い、インスリン注射は介護職に解禁されていない
  • 美容系インフルエンサーのあなたは、海外から取り寄せたボトックスを「材料費だけでいいから」と友人三人に打ってあげた。無償でも、反復の意思があれば「業」にあたる。SNS に施術動画を上げた時点で、それは捜査機関にとって証拠になる
  • 健康アプリのスタートアップで、AI が症状を聞いて「あなたは〇〇病です、この薬を飲んでください」と断定する機能を出そうとしている。リリースまであと二週間。一般的な医学情報の提供にとどめるのか、個別の診断に踏み込むのか。その線引きを今週中に法務と詰めなければ、サービスそのものが本条にかかる
  • タトゥースタジオを開こうとしている友人から「医師免許がいるって本当?」と聞かれた。最高裁(令和2年)は、彫り師の施術は医行為にあたらないとして無罪を確定させている。ただし理由は「医療と関連性がない」という点であり、衛生面でのお墨付きではない
  • 整体院で「骨盤のゆがみを治す」と言われ、首を強くひねられた直後からしびれが続いている。施術者は国家資格を持っていない。法律上、どこからが違法な施術になるのか?

取るべき行動

被害を受けた側:1. 患部を撮影し、病院を受診して診断書を取る2. 施術記録、予約画面、広告、施術者とのやり取りを保存し、機器名と施術者の資格を書面で確認する3. 消費生活センター(188)と、管轄の保健所に相談する4. 損害賠償は民法709条に基づいて請求できる。無資格の医行為が疑われる場合は、刑事告発も選択肢になる

訴えられた側:1. 問題となった施術をすぐに中止し、広告を取り下げる2. 厚労省の通知や判例(平成17年通知、最決令和2.9.16)に照らして、行為の危険性と医療関連性を検討する3. 捜査機関から連絡が来る前に、刑事弁護の経験がある弁護士に相談する4. 被害者への治療費負担と示談を早めに進める。起訴されるかどうかの判断に影響する

時効(請求できる期限):31条違反(3年以下の拘禁刑)の公訴時効は3年で、施術の時から数える(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から5年(生命・身体の侵害の場合)、施術の時から20年である(民法724条、724条の2)

学説

危険性説(従来の通説的理解):医行為を、医師の医学的判断と技術がなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為と捉え、行為の危険性のみで判断する。範囲が広がりすぎ、入れ墨や新サービスまで包摂しかねないとの批判があった。

医療関連性要求説(令和2年最高裁決定の立場):危険性に加え、行為が医療及び保健指導に属するという医療関連性を前提要件とする。入れ墨のような医療と無関係な行為を本条の外に置き、職業選択の自由との調和を図る。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行医師法の制定により、医師でない者の医業を禁止する業務独占規定として設けられた
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:医師法改正で第17条の2が新設され、共用試験に合格した医学生が臨床実習で医師の指導監督の下に医業を行えることが明文化された(令和5年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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