医師法 第17条の2
大学において医学を専攻する学生であつて、共用試験に合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、医師の指導監督の下に、医師として具有すべき知識及び技能の修得のために医業(政令で定めるものを除く。次条において同じ。)をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第17条の2は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第17条の2の条文原文は「大学において医学を専攻する学生であつて、共用試験に合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、医師の指導監督の下に、医師として具有す…」で始まります。
- 医師法第17条の2は第五章に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第17条の2の前の条は医師法第17条です。
- 医師法第17条の2の次の条は医師法第17条の3です。
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- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/17_2