医師法 第17条の3
前条の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。同条の規定により医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第17条の3は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第17条の3の条文原文は「前条の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。」で始まります。
- 医師法第17条の3は第五章に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第17条の3の前の条は医師法第17条の2です。
- 医師法第17条の3の次の条は医師法第18条です。
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- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第17条の3 - 官報・e-Gov
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医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/17_3