医師法 第11条
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- 医師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
- 一大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者(大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるもの(第十七条の二において「共用試験」という。)に合格した者に限る。)
- 二医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの
- 三外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの
- 2.厚生労働大臣は、前項第一号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第11条は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第11条の条文原文は「医師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。」で始まります。
- 医師法第11条は第三章 試験に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第11条の前の条は医師法第10条です。
- 医師法第11条の次の条は医師法第12条です。
- 医師法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医師法11条は、医師国家試験の受験資格を①医学部卒業かつ共用試験合格者、②予備試験合格後1年以上の実地修練を経た者、③大臣認定を受けた外国医学校卒業者等に限定する。
Q · 医学部を卒業すれば、誰でも医師国家試験を受けられるの?
医学部卒業に加え共用試験の合格が必要です
医師法11条1号により、大学で医学の正規課程を修めて卒業した者のうち、臨床実習前の共用試験に合格した者だけが受験資格を持ちます(令和7年4月1日施行)。これ以外の入口は、予備試験合格後1年以上の実地修練を経る2号ルートと、外国医学校卒業者等が厚生労働大臣の個別認定を受ける3号ルートに限られます。海外医学部の卒業だけで自動的に受験できるわけではありません。
解説
医学部を卒業すれば医師国家試験を受けられる。その常識は令和7年(2025年)4月1日施行の改正で書き換えられた。現在の11条1号は、医学の正規課程を卒業していることに加え、臨床実習の前に受ける「共用試験」(全国の医学部が共通で使う、知識を問うCBTと実技を問うOSCEのこと)に合格していることを、受験資格そのものの要件にしている。共用試験はもう大学内部のテストではない。合否が国家資格への入口を直接左右する。入口はほかに二つある。外国の医学校を出た人や外国の医師免許を持つ人は3号の「厚生労働大臣の認定」を受ける道があるが、自動的には認められず、個別に審査される。認定を受けられなければ、予備試験に合格したうえで1年以上の実地修練(現場での実習)を経る2号の道になる。どの扉から入るかで、医師になるまでの年数が数年単位で変わる。海外医学部への進学を検討している家庭や、医学部生本人は、最初にこの三つの扉の位置を確かめておくべきである
法的な位置づけ
医師法11条は、医師国家試験の受験資格を定める規定である。受験資格は、大学で医学の正規課程を修めて卒業し共用試験に合格した者(1号)、医師国家試験予備試験合格後1年以上の実地修練を経た者(2号)、外国の医学校卒業者または外国医師免許取得者で厚生労働大臣が前二号と同等以上の学力・技能を有し適当と認定した者(3号)に限られる。
手順
- 1.最新の受験資格認定基準と申請要項を確認 外国医学校卒業者・外国医師免許取得者は、まず厚生労働省が公表している医師国家試験受験資格認定の基準と申請要項を確認する。修業年限、教育内容、日本語で診療する能力などの要件と、申請受付の締切日を把握する
- 2.学歴・免許の証明書類を揃え、翻訳する 卒業証明書、成績証明書、カリキュラムや臨床実習の内容を示す資料、外国医師免許証の写しなどを取り寄せ、要項に従い日本語訳を付ける。海外の大学からの取り寄せには数週間〜数か月かかることがあるため早めに着手する
- 3.締切までに認定申請を提出 申請書と添付書類を要項の指定どおりに提出する。医師国家試験は年1回のため、締切を逃すと受験が1年遅れる。提出書類の控えを必ず保管する
- 4.審査結果に応じてルートを確定 認定されれば11条3号により国試を受験できる。予備試験の受験資格にとどまる場合は12条の予備試験から2号ルートへ進む。却下された場合は理由と教示欄を確認し、審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1医師国家試験の受験資格とは?
医師法11条が定める3つの類型のいずれかに該当することです。医学部卒業かつ共用試験合格、予備試験ルート、外国医学校卒業者等の大臣認定のいずれかが必要です。
Q2共用試験 受験資格 いつから?
令和7年(2025年)4月1日施行の改正医師法11条1号から、共用試験の合格が医師国家試験の受験資格要件に加わりました。
Q3共用試験とはどんな試験?
臨床実習の前に必要な知識と技能を評価するため、全国の大学が共用する試験です。知識を問うCBTと実技を問うOSCEで構成され、内容は厚生労働省令で定められます。
Q4医師国家試験予備試験とは?
3号の大臣認定で直接受験資格を得られない外国医学校卒業者等が受ける試験です。合格後1年以上の実地修練を経て、11条2号の受験資格が生じます。
Q5外国の医師免許で日本の医師になれる?
外国の免許だけでは日本で医業はできません。厚生労働大臣の受験資格認定を受け、医師国家試験に合格して日本の医師免許を取得する必要があります。
Q6受験資格認定 却下 不服申立てできる?
認定却下が行政処分にあたる場合、知った日の翌日から3か月以内の審査請求や、6か月以内の取消訴訟を検討できます。却下理由の特定が第一歩です。
Q7医師国家試験の受験資格は誰が決める?
受験資格の要件は医師法11条が法律で定めます。1号の共用試験の内容は厚生労働省令で定め、その立案時には医道審議会の意見を聴く必要があります(11条2項)。
Q8医学部 卒業見込みで国試を受けられる?
医師国家試験は例年2月に実施され、卒業見込み者も出願して受験するのが一般的ですが、11条1号の要件上、卒業と共用試験合格が前提です。詳細は最新の受験案内を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1共用試験に落ちたら、医師になれないってことですか?
永久になれないわけではない。だが合格するまでは臨床実習で医療行為を行えず(医師法17条の2)、卒業しても国試の受験資格を満たさない(本条1号)。大学の再試験で合格すれば道は続く。実務のポイント:共用試験が公的なものになってから、合格基準は全国で統一された。「うちの大学は甘い」という時代の感覚で対策すると危ない
Q2海外の医学部を卒業すれば、日本の国試も受けられますよね?
自動的には受けられない。本条3号の厚生労働大臣による認定が必要で、教育内容や日本語で診療する力などが本人ごとに審査される。基準に届かなければ予備試験(医師法12条)に回る。実務のポイント:留学エージェントの説明よりも、厚生労働省が公表している認定基準と、卒業生が実際に認定を受けた実績を自分で確かめるほうが正確である(最新の基準をご確認ください)
Q3予備試験ルートだと、どれくらい遠回りになるんですか?
予備試験に合格した後、1年以上の診療と公衆衛生に関する実地修練を経て、ようやく国試の受験資格が生じる(本条2号)。国試合格後もさらに2年以上の臨床研修がある(医師法16条の2)。実務のポイント:予備試験の実施は年1回で、筆記と実地の二段階に分かれる。一度つまずくと年単位でずれるので、受験計画は逆算で組むこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「医学部に入れば、あとは国試の勉強だけ」という問いの立て方自体がずれている。現在は、臨床実習に入る前の共用試験に合格しなければ受験資格が成立しない。国試の前に、法律で定められたもう一つの関門がある
- 海外医学部を出た人が国試を受けるには大臣認定が必要だということは、知っている人も多い。だが認定の中身を知る人は少ない。審査は大学ごとではなく本人ごとに行われ、教育内容や日本語で診療する力が見られる。条件を満たさなければ予備試験の道に回され、医師になるまでの期間が延びる(具体的な基準は厚生労働省の最新の公表内容をご確認ください)
- 受験生から見ればただの受験資格の話である。だが法律から見ると、11条は憲法22条が保障する職業選択の自由を、患者の生命を守るために入口で絞る仕組みである。だから「同じくらい勉強した」「海外では医師だった」という主張は通らない。「同等以上」の学力と技能を国が認定するかどうかだけが問われ、この落差を知らない人が出願の段階でつまずく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 医師法11条:医師国家試験の受験資格(3類型) | 医師法12条:医師国家試験予備試験の受験資格 医師法17条の2:共用試験合格者の臨床実習中の医行為 |
| 共用試験との関係 | 1号で共用試験合格を国試受験資格の要件とする | 外国医学校卒業者等の入口であり、共用試験は前提とならない 共用試験合格を臨床実習での医行為の前提とする |
| 主な対象者 | 国内医学部生、予備試験合格者、外国医学校卒業者等 | 3号認定で直接受験資格を得られない外国医学校卒業者等 臨床実習を行う医学部生 |
| 要件を欠いた場合 | 医師国家試験を受験できない | 予備試験を受験できず2号ルートに進めない 臨床実習で医業にあたる行為を行えない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も医学系卒業と実習修了を応考資格とする。一部地域以外の外国学歴は、受験前に教育部の学歴甄試を通過する必要があり、日本の3号認定・予備試験に近い役割を果たす
韓国も外国医学校卒業者に予備試験を課す仕組みを持ち、日本の2号ルートと構造が類似する
ドイツは国家試験合格を経た Approbation(医師免許)を要件とし、EU 域外の学歴は同等性審査や知識試験の対象となる
米国は州ごとの免許制で、外国医学校卒業者は ECFMG 認定と USMLE の合格を経て研修に進むのが一般的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 医学部4年の秋、共用試験のOSCEで不合格になった。大学の再試験を逃すと臨床実習に進めず、卒業しても国試の受験資格が揃わない。合否が国家資格に直結する以上、再試験の日程と学則上の扱いを今週中に確認しなければならない
- 子どもをハンガリーの医学部に進学させたら、卒業後は日本の国試をそのまま受けられるのか? 答えは「厚生労働大臣の個別認定しだい」である。入学前に、その大学の卒業生が過去に3号認定を受けているかを調べていない家庭は少なくない
- あなたは医学部の教務担当者である。カリキュラムを改編したとき、共用試験の受験時期と臨床実習の開始時期がずれた。学生が受験資格を満たせない事態が起きれば、責任は大学に向く
- 海外で10年医師として働き、日本へ帰国した。外国の医師免許があっても、日本で診療するには厚生労働大臣の認定を受けて国試に合格するしかない。認定申請の受付は国試の数か月前に締め切られるため、今年の国試を受けたいなら、書類の翻訳と公的証明の取得は今月中に始める必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:受験資格を否定された側の打ち手である。1. 共用試験の不合格であれば、大学の再試験規程と実施時期を書面で確認する2. 3号の認定を却下された場合は、却下通知の理由と教示欄を読み、どの要件(教育内容、修業年限、日本語診療能力など)が足りなかったのかを特定する3. 認定却下は行政処分(役所が個人に直接下す決定)にあたりうるため、審査請求や取消訴訟を検討する。並行して2号の予備試験ルートに切り替える案も試算しておく
訴えられた側:受験資格の判定や準備を担う大学・教育機関の側の打ち手である。1. 共用試験の受験時期と臨床実習の開始時期が学則上ずれていないかを点検する2. 再試験の機会と合否基準を学生に事前に書面で示す3. 卒業判定と共用試験の合否を記録で突き合わせ、受験資格を欠く卒業生を出さない。留学エージェントであれば、受験資格を保証するような表現を広告から削除する
時効(請求できる期限):受験資格そのものに時効はない。ただし医師国家試験は年1回(医師法10条)、例年2月に実施され、出願や3号認定の申請には締切がある(最新の締切は厚生労働省の公表内容をご確認ください)。認定却下を争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を起こす(行政事件訴訟法14条)
学説
通説:医師免許制度は、職業選択の自由(憲法22条1項)を国民の生命・健康の保護という公共の利益のために制約するものであり、受験資格の限定はその入口規制として合理性が認められると解されている
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律により、1号に共用試験の合格を受験資格要件として加え、2項で省令の立案時に医道審議会の意見を聴くことを義務づけた
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:医師法(昭和23年法律第201号)の制定により、医師国家試験の受験資格を定める規定として設けられた
- 2.令和3年(2021年) 改正:良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律により、1号に共用試験合格の要件を加え、2項で省令立案時の医道審議会への意見聴取を義務づけた(令和7年4月1日施行)
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